これ何て呼びますか

6月施工の「新航空法」のラジコン飛行機の扱いについて。

質問1
100g未満の機体は人口密集地であっても、人や家屋等との距離が30m以上あれば問題なく飛ばせる。
ただし公園は「人に危害を加える行為として」飛ばせない。

質問2
100g以上の機体は人口密集地では飛ばせない。
※ラジコンクラブに入っても、無人航空機の登録をしても、人口密集地では飛ばすことはできない。
※つまり無人航空機の登録しても特典はなにもない。

よって私の場合、人口密集地で飛ばすには100g未満の機体なら問題なく飛ばせるが、
100g以上の機体は、無人航空機の登録しても、ラジコンクラブに入っても飛ばせないということですね。

以上の解釈でよろしいでしょうか。

A 回答 (1件)

>よって私の場合、


100g未満の「模型航空機」って事ですね
屋外となれば公園条例とかプライバシー侵害とかその他の法とか民法とか諸々の認識が抜けているかと。

>人口密集地で飛ばすには100g未満の機体なら問題なく飛ばせる
航空法だけでもないので質問にある解釈だけでは不足だと思います。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!