
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
合名会社,合資会社は従来どおり残っています。
合名会社,合資会社,それに合同会社をまとめて持分会社という表現を使っていたりしますし,昔と変わらず合名会社,合資会社を設立しようとする人が少ないので,あまり目に入らないだけです。会社法575条を見ればわかるとおり,新規の設立も可能です。
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