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私には3歳下の同性の彼女がいます。私は高校3年生で彼女が中学3年生です。誕生日が来たら私は18歳で成人します。
成人の女と未成年しかも中学生が付き合うのは法的に大丈夫ですか…?遠距離なので性行為などはしていませんが、会った場合すると思います。今は未成年同士で大丈夫だとは思うのですが、片方成人した場合その上同性でもアウトになりますか?

A 回答 (2件)

・今もアウト


まず、あなたが18歳未満だろうが以上であろうが条例違反です。
確かに当事者が18歳未満の場合は罰則適用しないと規定されていることが多いです。
ただ罰則適用されなくても、補導されて親呼ばれたりする可能性はあります。
それは彼女も同様ですが、あなたが18歳になったら、少なくとも彼女の方はセーフですね。あなたは条例の保護対象ではなくなるので。


・同性でもアウト
国会で定められる法律ではなく自治体が定める条例ですが、刑法犯罪のように警察が勝手に捜査します。
青少年と性的な行為をすること自体が要件なので、同性かどうかは一切関係ありません。条例にはわざわざ、「何人も」というようにALL指定がしてあります。
したがって残念ながらアウトです。


・例外規定が重要
ただし、上記をすべて覆す例外規定があります。
「婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係」と判断された場合、処罰されません。

あなたの場合でも、絶対に処罰されるとは言い切れません。
ハードルは高いと思いますが、同性だから上記が成立しないと一律に判断はできないと思います。

もちろん、そういう関係であることを立証する必要があるのはあなたと彼女です。なぜならあくまで例外だからです。

この判断は、まず第一に当事者や関係者(親とか)の意見と個別の事情、(都道府県によって微妙に違う)条例の中身や、担当する裁判官の考え方などによっても変化します。

とにかく青少年の親の同意あるかどうかがポイントだったり、はたまた、本人同士の気持ちで結構行けたり、判例もいろいろのようです。


・一旦逮捕される
どういう状況でバレるのか、なかなか想像が難しいのですが、もし見つかったら逮捕はされるんじゃないかと思います。

上にも書いたように、何人もしてはならぬ!というのが条例なので、まずはアウトとして、取り調べた上で例外に当たるのかどうかを警察で判断するのだと思います。

もちろん最終的に裁判でOKとなればよいのですが、それまで多大な苦痛が待っているはずです。

とにかく慎重に行動されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます…!!
彼女や親と話し合ってみようと思います!

お礼日時:2022/05/02 20:30

18歳未満の人が性行為をするのは、青少年保護育成条例に違反します。

けど実際には、みんなしているみたいです。掟破りですよね。笑
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この回答へのお礼

意見ありがとうございます!!

お礼日時:2022/05/02 20:31

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