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1つ下の高三の彼女がいるのですが、成人している人が未成年に手を出すのは法律的にアウトと聞きました。詳しい法律は分からないのですがその彼女とは自分が高校生の時から付き合ってます。普通のカップルですがやっぱり自分は18歳で成人しているからその未成年の彼女に手を出すのは法律的にダメなのでしょうか?お泊まりとかもダメでしょうか?自分の親にダメだと言われました。優しい方、詳しい方教えてください!

A 回答 (10件)

彼女は17歳ですね。




連れ回すのは、未成年者誘拐罪に
なる可能性があります。
必ず、親の同意を得なければなりません。
親の同意があれば、この点は大丈夫です。

Hは、真摯な恋愛に基づく場合ならOK
というのが最高裁判例です。

でも、真摯かどうか、周りが納得しなければ
真摯といえない、ということで
淫行条例や、児童保護法違反になります。
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性行為に関しては、法的解釈ではセーフでもあり、アウトでもあります


ざっくりいえば、両方の親が公認しており、結婚が前提であったりするなら、訴えられることは普通はないです、こういう場合に訴えを起こすのは相手の親ですから、つまり周りの堀が埋めてあるかどうかが重要ということになります

ちなみに、成人男性が高校生の彼女を連れだしてお泊りさせるようなのは常識的に言えばアウトです、私が彼女さんの親なら許しません
許さないということは親の公認が解かれる可能性があるということです、公認が解かれた相手を連れまわせば、親御さんはあなたを未成年略取誘拐として訴える可能性もありますから、そういった行動はやめた方が良いと思います

まぁ、あなたの親御さんの意見は正解でしょう
色々な方面から信頼を失うことになるので、常識的な行動をとることを選んだ方がいいと思います
成人したというなら、成人男性として責任のある行動をとるべきです
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アウトになるのは、未成年の女性側の保護者が訴え起こすパターン。


相手の親の所にしっかり挨拶とかに行って、結婚前提にしてるのかどうか不明ですが、許可もらって付き合えば問題ないです。

そうでない場合、条例違反とかで訴えられると、未成年の彼女の証言は「そういう風に思い込まされてるのね」って程度にしか扱われない。
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どの法令を見ても禁止されているのは「淫行」です。

恋愛は禁止されていませんし、性的同意年齢今のところ13歳、快晴されても16歳ですから、恋愛は問題ないし、恋愛での肉体関係は「淫行」には当たらない、と解釈されています。

では、どういう条件なら「淫行ではない」と判断されるかというと「健全な人間関係であること」です。
たとえば
・同じ高校に通う先輩後輩である(あった)
・親が認知している
・友人たちが関係性を認知している
などです。

また絶対に確実な条件としては「婚約している」というものがあります。

肉体関係はともかく、質問者様の親が「泊まるのはダメ」というなら、淫行にはならないとはいえ、それを証明するのがむずかしくなります。
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>成人している人が未成年に手を出すのは法律的にアウトと聞きました。


情報源が曖昧ですね。
次のURLで少し勉強しましょう。
https://news.yahoo.co.jp/byline/fukunagakatsuya/ …

ただし、その冒頭に次のようにあることは十分に留意する必要があります。
「あくまでも18歳未満との性行為をしたというだけで法律上問題になるわけではないという趣旨の記事であって、当然ながら、決して違法の疑いのある交際や性行為を奨励しているわけではありません。」「道徳や倫理的な考えではなく、法的見解を解説する記事です」

道徳や倫理的側面もあるので、親御さんの意見も尊重すべきですね。未成年の女性はまだ幼い所も残しているのですから、お付き合いには配慮をするのが大人としてのあなたの責任というものです。
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性交同意年齢に達していない場合は犯罪。


現在13歳です。法改正されて16歳からになる(あるいは、すでになってるか。忘れました。調べてください)。

未成年との性行為を規制する法律や条例は複数あります。
それぞれ年齢が違うし、条例は自治体によって違います。
以下を参照してください。
https://keiji.vbest.jp/columns/g_sex/6464/

たとえば、東京都は青少年保護育成条例により、18歳未満との性交を禁止しています。
違反すると2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

でも、高校生カップルの交際で訴える人なんてまずいないと思います。
彼女の親が交際に反対し、別れさせるためにあなたを陥れるようなことでもしない限り。
交際をオープンにして、相手の家にも挨拶して仲良くなって、周囲の理解を得ておけばいいだけだと思います。
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合意していても性交罪が成立するのは、


相手方が13歳未満の場合になります。
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性行為を18歳になるまで待てばいいだけ


現実問題としてお咎め沙汰に発展するのは中学生迄の相手の場合で
貴殿の場合は誠実な愛が根底にあれば何も問題ないでしょう。

お堅い回答は以下の通り
--
日本の法律において、18歳未満の人との交際には、いくつかの法的なリスクが存在します。以下はその主要なものです。

児童福祉法: 日本の児童福祉法では、18歳未満の者を「児童」と定義しています。この法律は児童を保護するために存在し、児童に対する悪影響な行為(例えば、誘拐、人身売買、虐待など)を禁止しています。

児童買春・ポルノ禁止法: 18歳未満の者と金銭を介して性行為を行うことは、児童買春として法律で禁じられています。また、18歳未満の者を含むポルノグラフィックな素材の作成、配布、販売も禁止されています。

刑法: 日本の刑法では、13歳未満の者との性行為は強制性交等罪として禁じられています。その一方で、都道府県によっては、青少年保護育成条例などを通じて、高齢の青少年との性行為も制限しています。

これらの法律は、18歳未満の人々を保護し、彼らが性的な行為に対して適切に同意できる年齢に達していることを確認するために存在します。したがって、18歳未満の人と交際する際には、これらの法律を遵守することが重要です。
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要は子どもができててめぇらだけで親に頼らず生きられるのかってことだよね。

身籠って捨てるなら辞めてってこと。ほぼ100%で捨てられてるけどね。女子高生。俺が親なら、娘もはっ倒すし、相手には殴りかかるな。子どもできたら100万円だからね。
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固いことを言わないんであればお泊りだけで何もなければ法律的には問題ないです。


ただしがあります。不倫とかでも証言ができないのと同じでホテルに一緒に泊まった段階でことがあった可能性を疑われるわけですから手を出さずともよいとは言い切れないません。親のいうことも聞いてあげましょう。
彼女が高校三年生、あと1年我慢すればやりたい放題なんですから我慢してください。
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