No.4ベストアンサー
- 回答日時:
NO.3です。
申立てしたのは去年の11月で、今年の1月に申立てを取り下げました。一度苗字を変更するとめったなことがない限り元の苗字に変更することができなく、もし元の苗字に戻るとなると再び裁判所への申立てが必要なので十分に考えてくださいと裁判官の考慮で1ヶ月考える猶予をいただきました。考えても私のこの頭じゃ裁判官を納得させる説明が浮かばなかったんですよ(笑)
なので取り下げて今では日本姓を名乗ってます。私と長男(連れ子)は日本の姓名、次男は日本姓とロシア名、ダンナはもちろんロシア姓名です。
書類上の苗字は日本姓ですが、ロシアに住むときは通称でロシア姓を名乗ろうかと思っています。
No.8
- 回答日時:
>不受理証明を出されたら、それを持って家裁にいくのですか?
家裁ではありません。不受理証明は、行政庁がこれを受け付けないという「処分」をしたとの認定ですから、これを用いての争いは行政訴訟となります。
婚姻届における不受理証明は、戸籍法48条「届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる」にあるように届出人の権利ですが、役所の方は、よほど鈍い担当者でない限り、不受理証明を要求される=届出人が訴訟を考慮している、と理解します。
彼らも行政訴訟は怖いので、のらりくらりと「指導」で逃げていた担当者も、不受理証明を要求されれば法務局へ照会をせざるを得なくなります。
実際、「旧姓+婚姻後の姓」に改姓している方は存在していますので、そのような前例を役所、法務局が知れば受け付けられるでしょう。運悪く役所も法務局も知らず、不受理証明を受けることになっても、前例を提示すれば行政訴訟でも勝てます。
万一、不受理証明をもらったならば、実例(「旧姓+婚姻後の姓」に変更している方)をあげる準備をしてください。「国際結婚を考える会」の会員に「旧姓+婚姻後の姓」に改姓している方もいたはずです。
有難う御座いました。さ来月の5日に婚姻届を出そうと思ってます。これはそれまで締め切りはしないつもりです。またご意見をよろしくおねがいします。
No.7
- 回答日時:
NO5です。
外国人側の姓だけでなく、外国姓+ミドルネーム、外国性+日本姓も可能です。
今回の質問者がフランス語の姓ということで、外国語の姓は、カタカナ表記になること、また、外国姓+ミドルネーム、外国性+日本姓は、連続表記となります。
市役所での提出で受け付けない/保留のときは、正式には不受理証明や受理伺いなるものを出されます。要求しても出てこないときは、平たく言えば「面倒臭いので門前払い」しているのと同じです。
参考URL:http://allabout.co.jp/relationship/kokusaikekkon …
この回答への補足
不受理証明を出されたら、それを持って家裁にいくのですか?市役所で私もちょっとだけ聞いたんですが、当然のように、二つの名前をつけた姓は家裁にいかなければ、といわれました。どのように反論すればいいのですか?役所で出来ることであればできれば家裁にはいきたくないので。
補足日時:2005/03/29 18:29No.6
- 回答日時:
何度もすみません。
NO3です。NO5の方がおっしゃるのはダンナ様の姓を名乗るときだけなのではないでしょうか?実際私は半年以内での氏の変更申立てだったのですが、とりあえず市役所へ行って相談したところ、やはりダンナの苗字に変更するには可能だけど、私のように二つの姓を合わせての申請は裁判所の許可がいるとの事でしたので。
以下にURLを掲載させていただきました。
ご存知かもしれませんが、国際結婚に関する色々な手続きなどが書かれているサイトです。参考までに。
参考URL:http://www.patanouchi.com/index.html,http://www. …
No.5
- 回答日時:
>NO3の方のおっしゃる様に、旧姓+婚姻後の姓に変更するのは簡単ではないのではないでしょうか?
婚姻時、婚姻後半年以内であれば簡単です。何せ、「家裁の許可」が不要ですから。
届け出を受ける役場で経験が少ない場合、色々と理由をつけて申請を受けないように逃げをうたれることがあります。しかし、それは役場の逃げであり、「申請人が自主的に取り下げた」とされるだけですから、そのような場合、「不受理証明書」を要求してください。
No.3
- 回答日時:
日本在住でロシア人の夫がいます。
下の方も書かれている通り、婚姻後半年以内は家裁への申立ては不要で、市役所での氏の変更の手続きとなります。半年経ってしまったら家裁への申立てが必要となります。しかし、二つの姓を合わせてという申請は婚姻後半年以内でも家裁への申立ては必要となります。
私は日本で婚姻したのでそのときの経験をお話します。婚姻時は別姓でしたが子供が産まれ、今後ロシアで生活すること、私の連れ子の事なども考えて、家裁へロシア姓+日本姓で氏の変更の手続きをしました。仮にロシア姓がスミス、日本姓が田中だとして、スミス田中を氏(苗字)にしたいと申し立てました。
裁判官との話し合いでは、スミスという苗字だけに変更したいのであれば、どうして婚姻時に変更しなかったのか、どうして今になって変更したくなったのかということを詳しく説明した上で許可されることが多いそうです。
しかし、私のように外国姓+日本姓での氏の申立てをするのは稀で、日本の戸籍に新しい苗字を作ることになり、慎重に考えなければならないと言われました。二つの姓をプラスしての申請理由を事細かく裁判官が納得の行くように、どうしてそのようにしなければならないのかを箇条書きにで10項目くらい考えてきてくださいと言われました。
私なりに日本姓を残したい理由と(連れ子の学校のことだけだったのですが)、結婚したのでダンナの姓も名乗りたいなどなど考えましたが、それを裁判官へ提出しましたが、裁判官からはそれだけでは許可することはできないと言われました。で、結局申立てを取り下げてしまいました。
担当する裁判官にもよりますが、sacreさんがどうして日本姓を残したいかという確固とした理由を述べられるのであれば許可される可能性もありますが、やはりそれでも厳しいようです。
申し立ててみないとわからないことなのでまずは裁判所へ行き氏変更手続きの用紙をもらうときに簡単に説明を受けることをお勧めします。
国際結婚ということで手続きなど色々大変な面もありますが、それを乗り越え幸せな家庭を築き上げてくださいね。
お返事有難うございます。GORNOVさんの経験、とても為になりました。氏の変更は簡単ではないのですね。私の場合、彼も私も一人っ子なので両方の姓を残したい、と言うことからこの様な質問をしました。もし差し支えなければ、何年前の事で、今は日本姓を使っているのか教えていただけますか?
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
現在、アメリカに居住し、アメリカ人の夫がいます。氏の婚姻届ですが、No.1さんも言っている通り、結婚してから半年以内に氏の変更届を提出すれば、家裁を通す必要はありません。私はアメリカで結婚しましたが、氏の変更届は、在米日本総領事館を通して提出しました。sacreさんが、現在どこにお住まいなのか分かりませんが、日本人と外国人用の婚姻届の記入用紙をもらう時に、「氏の変更届」の記入用紙も一緒にもらってください。また、婚姻届を記入する時には、戸籍抄(謄)本も必要ですので、フランスに住んでいる場合は、日本から戸籍を送ってもらうことも忘れずに。婚姻届や氏の変更届はフランスにある最寄の日本大使館、又は総領事館からもらうことが可能なんでは?って思います。
また、氏の変更届けをすると、sacreさんの名前が両親の戸籍から抜けます。で、その新しい戸籍を使ってパスポートの訂正申請手続きをすれば、日本のパスポートに新しい氏が載りますので、氏の変更届以外にもパスポートの訂正申請手続きも忘れずに。でも、パスポートの訂正申請手続きはしなくてもいいかもしれませんけど、でも、名前がやっぱり変わりますから、パスポートの名前が違うと何かと問題が起きるかもしれないし(??)、万が一の事も考えて、パスポートの氏も変えておくといいと思いますよ^^
この回答への補足
お返事有難うございます。私は日本在住です。氏の変更届は婚姻後半年以内であれば、届出をするだけで簡単に変えられる、というのは姓を外国姓にする時だけではないですか?CONNIEさんは旧姓+外国姓の両方を氏として持っていらっしゃるのですか?
補足日時:2005/03/28 22:44No.1
- 回答日時:
婚姻時、および婚姻後半年以内であれば、家裁の許可は不要です。
現姓および夫の姓の間に「・」(なかてん)を入れることはできません。またミドルネームの制度もありませんので、現姓と夫の姓を連続表記(夫の姓はアルファベットを含むフランス文字は駄目で、カタカナ表記)したものとなります。婚姻後、半年を経過した後に姓を変更する場合には、家裁の許可が必要です。家裁の許可を得て姓を変更した場合で離婚があった場合、旧姓に戻すには家裁の許可が必要となります。
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