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現在妊娠4ヶ月です。

仕事の関係で、産後休暇明けに1ヶ月半だけ職場復帰してから、産休に入ることを検討しています。

こんなイメージです↓
11月 12月 1月 2月
← 産 休 →←復帰→←育休

育休中にいただけるお金は、「育児休業を開始する前6ヵ月間」とあるのですが、
この6ヶ月には、復帰した月(1月)もカウントされるのでしょうか?
また、産休(無休期間)もカウントされるのでしょうか?

産休後は時短でいい(むしろ仕事の量的に時短してほしい)から、一度復帰してほしいと会社から言われています。
なので、1月をカウントされると、給付額が減ってしまうのかと疑問になった次第です。
ちなみに、復帰中は旦那の方に産休を出すという条件です(社内結婚)。

そもそも産休計画の半強制って問題ないのかな?とは思いつつ、そこは一旦置いておいて。
詳しい方、経験のある方、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

育児休業開始前の賃金6月分とは、休業開始から賃金支給を遡っていき締め日翌日から次の締め日まで丸1ヶ月が計算期間であり、賃金支払基礎日数が11日以上ある賃金を直近から6月分使用するということです。



なので、給与額が下がったとしても復帰した時の給与が賃金支払基礎日数11日以上で計算されているならそれが給付金の計算に使用されることになりますが、計算期間が締め日翌日から次の締め日まででなければその期間の給与は使用しません。(この場合は産前休業前まで遡ることになるかと思います)


>復帰中は旦那の方に産休を出すという条件
ご主人は出産してないから産休は取れないのでは?
育児休業のことでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!よく解りました!

夫は産休とれないですね(笑)
育休の間違いです。

お礼日時:2022/06/04 00:41

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