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レストランでディズニーのオルゴールバージョンの曲を流すのはやっぱり著作権的にダメなのでしょか?

A 回答 (4件)

言った直後ですみません、店舗でのBGMは営利目的とみなされるので、JASRAC管理下の音楽なら使用料を払うなり許可を得る必要があるようです。

(JASRAC管理下の音楽じゃないなら責任を問われることはまずないと思います。)
ディズニーのオルゴールバージョンはいかにもJASRAC管理っぽいですよね。

ハープやピアノでの生演奏ならちゃんと許可を得なくてはなりません。売られてる音源じゃないからいいという問題ではありません。
著作権切れでない曲の生演奏でお金が動くなら、当然使用料が必要です。聴衆にお金を払って貰う場合もそうですし、店が報酬を支払ってBGMを演奏して貰う場合も、「営利目的(お金が動く)」にあたります。
ただし、演奏がボランティアで全くお金が動かないなら、「日本の著作権法上」は支払い義務はありません。
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正規販売されてるのを購入して流すのは大丈夫です。

これが駄目だと、わざわざ買ったのにどういう状況なら流していいの?ってことになってしまいます。

CMなどの広告に使用するとか、例えば有料の舞台や映像作品などに使用するなど、音楽自体でお金が動く「商用」の場合は、音楽を購入するだけでは駄目で、権利元の許可を得なくてはなりません。
レストランや店のBGMはそれ目的でお金が動くわけではないので許される感じです。友達の家でみんなでJPOP聴くのと同じです。
カラオケでカラオケ音源を使う場合は、音楽自体がお金になってるので、JASRACなどにちゃんと使用料を払っています。
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ハープやピアノでの生演奏ならいいと思う

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それを流すことによって特定の年齢層の集客だったり、特定の商品の購買意欲を高めるとかでは無ければ大丈夫だと思います。

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