【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

こんにちは
自転車のヘルメットを50ccの原付で使ったら
警察につかまるでしょうか?
安全性に関しては、スピード違反で捕まるのは嫌なので、
ほとんど制限速度(30キロ)ぐらいしか出さないので
充分かと思います。

A 回答 (12件中1~10件)

再びNo3です。

ちなみに10年以上大型二輪に乗っています。
質問者さんが警察にお尋ねになったとおり、
違法じゃないんです。
そもそもヘルメットは何かしらの衝撃から頭を守るものなので
「法律に合致していない」とすぐ判断できる基準はないのです。
SGマークなどがないと違法、なんてことはどこにもありません。
でも、捕まって疑われた時にSGマークなどがあれば話は早いです。
なので、正確に言うと合法ですが、
先もお話したようにきちんとフルフェイスをかぶってください。
頭は守れても顎などは守れません。
よく転倒して顎や耳削った人居ますね。
装備をきちんとしていないがために他界した友人が何人もいます。
    • good
    • 0

違法だとかじゃなくて、自分の命を守る為の物でしょう。


私はフルフェース・ヘルメットのお陰で、片耳と顔半分助かりました。肋骨と腕は骨折したけど、命は助かりました。その時にフルフェース・ヘルメットの傷を見て良く助かったと思いますよ。

制限速度(30キロ)ぐらいしか出さないので・・自転車で倒れたことありますか?わずか10~2・3キロ位でも可也の怪我しますよ!!

野原でコケタノナラ大した事無いでしょうけど、道路にはいろんな物が在ります。

御気をつけてご乗車下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>自転車で倒れたことありますか?

ありますよ。骨折して、頭も打って記憶飛びました。

質問の趣旨は”違法かどうか”ですので
ご理解よろしくお願いします。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/09 09:30

内側に安全マークがついてればOKです。


JISマーク。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/09 09:31

自分の兄のヘルメット(自転車用:通学用学校指定)も125以下対応でしたよ~。



ちなみに頭にヘルメットっぽいのさえのってれば警察は殆ど止めません。知人のおっさんは数十年間工事現場用ヘルメットですが、一度も捕まってないみたいです。(ノッペルではさすがに捕まってましたがw)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

諸説あるので、警察(警視庁本部)に電話してみました。
やはり、#3の方の回答にある法律をもちだされたので、
では、その適合性のチェックは誰がするのか?と聞いたところ、
現場の警察官がすることになるのでは…と言葉を濁されました。自転車の方がスピードが出る場合もあるので、
そういうヘルメットだったら、いいのでは?と聞いたら、
『んー、そういう風にできているものならいいんじゃないですか?』だって。こっちが質問しているのに、困ったもんです。

お礼日時:2005/04/05 12:10

あった、あった。


昔のことなんで、もう無いかと思いましたが、まだ売っていますね。

学校指定のヘルメットです。
小学校、中学校と、ヘルメットをかぶらないで乗っていると、先生に捕まりました。

これは中学校の時のヘルメット。
小学校の時は自転車専用でした。

参考URL:http://www.cycle-yoshida.com/other/kuno/kh11_pag …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。こういうのもあるんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/04 23:06

自転車のヘルメットの中には、原付程度のバイク兼用のものもあります。


ヘルメットの中に使用できるかどうか書いてあると思います。
書いてないときは使えないと思った方が良いです。

私が子供のころもってい自転車のヘルメットは、自転車専用のものと、原付程度のバイク兼用のものがありました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/04 23:06

完全に違法です。


どのようなタイプであれ、自転車のヘルメットは原付に使えません。金額うんぬんよりも、安全第一ですから、買って下さい。

道交法を持ち出された人もいますが、道路交通法的に違法なんです。
その71条・・・の各項目に適合していると認定されないからです。
捕まるかどうかは、見付けた警察官次第ですね。昨日なんですが、高速道路で71km速度超過を見逃してもらいました。^^;(本当です)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>各項目に適合していると認定されないからです。

なるほど。ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/04 23:05

あっ、でも・・・


原動機付『自転車』って言いますからねぇ・・・

どうなんでしょう?
大丈夫なのかな?

自転車だから大丈夫でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

同じ『自転車』でも『原動機』がつくと
白バイに止められますので(笑)
いろいろあるみたいです…
ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/04 19:16

違法ですね。


原付で自転車用ヘルメを被るのはやめましょう。

質問者さんがどんな自転車用のヘルメを言われているのかはわかりませんが・・・

通常、自転車のロードレースの選手は平坦であれば40~50キロ(MAX60キロ程度)で走行します。
それに坂であれば、上り30キロ・下り50~80キロ(速い時は90~100キロ)で走行します。
その中で落車などがあるので、しっかりと頭をガードしなければいけないので、30キロ程度ならロードレース用の自転車ヘルメでも問題ないでしょう。(頭の打ち所が悪くなければ、ですが・・・)
私も自転車で走行中に30キロくらいで落車しましたが、問題ありませんでした。

余談ですが・・・
競輪選手は無風であれば、時速90~100キロは出るそうですよ。

この回答への補足

#3の方の回答の通りだとすると
どういう法律に触れるのでしょうか?

補足日時:2005/04/04 19:10
    • good
    • 0
この回答へのお礼

安全には気をつけたいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/04 19:11

道路交通法的には違法ではない、と思います。



自動車等の運転者の遵守事項
第二章の二 第九条の五
    第七十一条の四 第一項 及び 第二項 の乗車用ヘルメットの基準は
    次の各号に定めるとおりとする。
     一  左右、上下の視野が十分とれること。
     二  風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
     三  著しく聴力を損ねない構造であること。
     四  衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
     五  衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
     六  重量が二キログラム以下であること。
     七  人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000 …

恐らく捕まりませんが、注意はされると思います。
が、それ以前に30キロでも打ち所悪ければ死にます。
ちゃんと新品から3年以内ぐらいのフルフェイスをかぶることをお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あっ違法じゃないんですか…
でも注意はされるんですか、複雑ですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/04 18:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報