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知り合いのタクシーの運転手が、折り畳んだ偽一万円札をだされお釣りを9千円渡してしまったらしいのです
よくある話ですが
裏だけの印刷と両面印刷だと罪の重さがあるのですか
警察は巧妙な紙幣でなければ捜査してもらえませんか。多分警察に届ける勇気ないらしいです

質問者からの補足コメント

  • タクシーで一万札でお釣りありますかと言うと
    嫌がられる運転手いるのは警戒しているのかもしれないですねヨク

      補足日時:2022/08/27 06:54

A 回答 (3件)

以前、大手企業の会社員が紙幣を会社でカラーコピーして警察に捕まっていました。


明らかに犯罪なので警察は動きますよ。
その偽札を知り合いがもし使ってしまえば、犯罪になります。
早急に警察に届け出るべきです。
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裏だけの印刷と両面印刷だと罪の重さが


あるのですか
 ↑
裏だけ印刷だと、偽造通貨ではない、
とされる可能性があります。
成立する犯罪としては、
「通貨及証券模造取締法」違反、および
詐欺罪、ということで、
通貨偽造、同行使罪よりも軽くなる可能性が
出てきます。



警察は巧妙な紙幣でなければ捜査してもらえませんか。
 ↑
通貨偽造だと重大犯罪になりますが、
模造と詐欺では
その可能性はありますね。
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この回答へのお礼

偽札をみましたが、裏しかコピーしてませんでした表はピンクのビニールの様でした
巧妙な手口で手慣れた用です
ありがとうございました

お礼日時:2022/08/27 06:58

●【裏だけの印刷と両面印刷だと罪の重さがあるのですか】


⇒裏だけの印刷だろうが、両面印刷だろうが、刑法上の刑罰に差異はありません。(刑法第148条)


●【警察は巧妙な紙幣でなければ捜査してもらえませんか】
⇒というか、警察も暇ではないので、被害事件が1件だけだと、捜査を後回しにされてしまい、すぐに捜査してくれるかどうかはわかりません。
しかしながら、類似事案が複数発生するようであれば、必ず捜査に着手することでしょう。
また、マスコミ(新聞、テレビ)で取り上げられたりするようなことがあれば、絶対に捜査を開始しますね。

とはいえ、警察としては、被害件数を把握する必要もあるので、ぜひとも被害届を出すよう友人を説得してください。


●刑 法
(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
被害届け出す用伝えます

お礼日時:2022/08/27 04:27

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