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- 回答日時:
そうです。
銃砲刀剣類所持等取締法
第4条第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。(以下略)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
第41条 狩猟免許を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という。)に、申請書を提出し、かつ、管轄都道府県知事の行う狩猟免許試験を受けなければならない。
住所不定や住民登録をしない順法精神の無い者に鉄砲を持たせるわけには行かないでしょう。
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