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社会保険に入っているパートでこれまでの7時間勤務から6時間勤務に変更になります。
社労士は時給は変わらないから随時改定の対象にはならないというんですが、本当でしょうか?
日常的に顧問社労士の知識量が少なく間違っていることも多いため不安です。

↓このサイトを見ると固定的賃金の変動にあたると書いてあるんですが、どうなのでしょう。

http://www.sr-inouehrm.jp/_p/4343/documents/nl-2 …

年金事務所に聞いたらいいのですが、聞く前に一度教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

そうですね。


雇用契約で変更となれば、
確かに月額で決まった金額が
変化がある可能性はありますね。

その後の②③の確認は必要だと
いうことでしょうね。
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随時改定の原則は、



①昇給または降給等により固定的賃金に
 変動があった。
②変動月からの3ヶ月間に支給された報酬
(残業手当等の非固定的賃金を含む)の
 平均月額に該当する標準報酬月額と
 これまでの標準報酬月額との間に
 2等級以上の差が生じた。
③3ヶ月とも支払い基礎日数が17日以上

この条件を全て満たすと随時改定の対象になります。

①時給に変動があったか?
ない?
②2等級以上の差が出るか?
不明
③勤務日数はどうか?
不明

①に変動がないなら、対象外ってことですね。
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この回答へのお礼

パート(時間給)の場合、所定労働時間に変更があったら固定給の変動にあたると書いてるところが多いですがいかがでしょうか?

お礼日時:2022/09/21 12:32

年金事務所に聞いたほうがいいですね。


労働時間の変更により、標準報酬月額で2等級以上の差がでなければ変更はありませんので、計算の結果、そのように社労士が言っているのかもしれませんね。
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