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日給月給制の場合欠勤すると、その分日割り計算?になって基本給下がると思うんですけど、
基本給が1ヶ月21日出勤分の計算で、1日欠勤しても22日分出勤していた場合(欠勤しなかったら23日分出勤)も引かれるんでしょうか?
その場合23日、24日分働いても基本給は上がらないのはおかしいと思っているのですがそれが普通なんでしょうか?

A 回答 (7件)

>では21日以上働いた分だけ損するし、23日出勤で1日欠勤した場合1ヶ月


>22日出勤したとしても基本給は下がるってことですか?
そうなりますが、代わりにGWやお盆、年末年始など出勤が少ない月にも
給料が変りません。
例えば8月盆休みで16日しか出勤しなくても、いつもと同じ給料がもらえます。

>休むと下がるのに出勤しても上がらないってそれが普通なんですか??
普通の人は休む場合は欠勤ではなく有給休暇を使います。
有給休暇はその名の通り、休んでも給料は減りません。
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この回答へのお礼

年末年始などの長期休暇がなく通常の休みのみの場合はメリットはないですよね…?

お礼日時:2022/02/01 07:50

No.2です。



> でしたら、月給日給制の場合ではどうなりますか?
これは、一般的な給与支払い制度を言います。
月額の基本給を基準に、超過勤務や怠勤務で調整されます。
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日給月給の用語の定義はあやふやで決まったものが無い様で、


人によって認識が違います。
こちらのWeb辞書では両方の定義が記載されています。
https://www.weblio.jp/content/%E6%97%A5%E7%B5%A6 …

したがって、日給月給などの表記だけではなくその中身で判断が必要です。

お書きのように月給が一定で欠勤した分を控除するのが
月給制では一般的で、その場合、
カレンダーの都合で勤務日数が増減しても基本給に変化はありません。
欠勤控除日額もその月の勤務日数ではなく平均所定日数で割って、算出されます。
イメージ的には月給も欠勤控除も年間平均で決まっている格好です。

この方が、社会保険料やボーナスを計算するのが楽なので、
こういう形を取っているケースが多く、特に問題視はされていません。

別の解釈である日給が決まっていて出勤日数で計算する形態は、
建設作業員などで日雇いに近いような勤務形態に多いです。
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この回答へのお礼

では21日以上働いた分だけ損するし、23日出勤で1日欠勤した場合1ヶ月22日出勤したとしても基本給は下がるってことですか?
休むと下がるのに出勤しても上がらないってそれが普通なんですか??

お礼日時:2022/01/31 20:56

月給日給の会社を日給月給制と言っても構わないようで


毎月基本があり、そこから、休む、早退、引き算をする会社の事です。
月給制と言って雇て、遅刻、早退をして、ひかれたら月給日給です。

稼げるとか言って、月給40万!出勤日数が少ないと20万にもならない
意味不明な会社も結構あります。引き算するんかよ!てね
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日給月給制の基本給とは、1 日あたりの給与額です。



月あたりの所定就労日数が 22日で、皆勤した場合と、
月あたりの所定就労日数が 23日で、うち 1 日欠勤した場合
とで同じ給与額です。

暦の並びで所定就労日数が24日とか 25日とかの月があったとして、皆勤すれば当然 1 ヶ月ごとにもらえる給与額は増えます。
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日給月給制と言うのは、


日給を月毎にまとめて支払うという制度なので、
基本給と言う形は有りません。
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この回答へのお礼

でしたら、月給日給制の場合ではどうなりますか?

お礼日時:2022/01/31 16:44

>基本給が1ヶ月21日出勤分の計算



それは普通の月給制(月給日給制)では?
https://ten-navi.com/hacks/article-212-23801
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この回答へのお礼

月給日給制の場合だと22日、23日出勤するとその分基本給は増えますか?

お礼日時:2022/01/31 16:43

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