算定基礎届けについて初歩的な質問をさせて下さい。
手引き等を読みましたがイマイチわかりませんでした。
■日給月給制
■前月21日~当月20日締め
1、 4月1日入社の新入社員ですが、4月度の支払基礎日数は4月1日~4月20日までの20日間でいいのでしょうか?基本給、交通費など日割り計算で出しています。
2、 5月度からきっちり1ヶ月間出勤していますので、支払基礎日数は30日でいいのですよね?
3、 4月度は日割り計算でしたが5月度より通常通り給与を支給していますので、固定的賃金に変動があります。この場合、算定基礎届の「8月に月額変更する予定者氏名」の欄に書き込むべきなのでしょうか?5.6.7月が算定対象月になるのですよね。しかし、資格取得時決定の際にはあらかじめ1ヶ月間出勤した場合を予想して標準報酬月額を決めていますので、改定することはありません。
以上ですが、大変初歩的な質問で申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず最初に、「月給制」と「日給月給制」の違いから説明します。
違いは、以下のとおりです。
●月給制
1.働いた日数や時間に関係なく、1か月経過すれば毎月一定額(時間外手当を除く)を支払う。
2.欠勤控除はない。
(= 厳密には、欠勤控除がないものだけを「月給制」と呼ぶ、ということ。)
●日給月給制<= 日割計算による控除がある>
1.基本的には日給制だが、表面的には月給制。
(= したがって、支払基礎日数的には「日給制」として見る。)
2.一般に、「日給額×年間所定労働日数÷12」の近似値を「月給額」(定額)とする。
3.「年間所定労働日数÷12」を全労働日出勤すれば、その月の所定労働日数がいく日であろうと定額の月給を支給する。
4.「年間所定労働日数÷12」を1日でも欠勤すれば元々の日給制に戻り、日給額(= 月給額÷(年間所定労働日数÷12))を月給から控除する。
このことから考えて、支払基礎日数の考え方は、以下のようになります。
●月給制
該当する1か月(賃金計算の基礎となる期間)の暦日数(30日、31日、28日、29日)
●日給制・時給制
上記の期間において、
「実際に出勤した日数+有休取得日数」
●日給月給制
上記の期間において
「月給制と同じ日数-欠勤日数」
これらを踏まえて、ご質問の答えは次のようになります。
1.
4月については、当月20日締であることから、「賃金計算の基礎となる期間」は20日しかなく、これがそのまま支払基礎日数となる。
2.
5月は、欠勤が1日もなければ、支払基礎日数は30日。
3.
全出勤の場合において支払う月額(いわゆる月給)に変わりがなければ、固定的賃金の変動ではない。もしそうであれば、届出(随時改定による月額変更届)は不要。
以上です。
それほどむずかしいことはないのでは?
No.3
- 回答日時:
法改正により、今回から、支払基礎日数が17日以上の月が計算対象になります。
したがって、#1の方の「20日未満」云々のくだりは誤りです。
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