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6月から保険料が上がりましたが、3月からではないんですか?
数年務めてきたフルタイムのお仕事が【割に合わず辞める】と今年の2月に伝えたところ、3月から時給が上がり、思いとどまり今に至っています。6月のお給料から住民税が新たに変わるのは毎年ありましたが、社会保険料が6月から上がったのは初めてです。4、5、6月の三か月分で決まる以外もあるんですか?
詳しく知りたいので、わかる方からの回答をお願いします。宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 私が事務作業をしているので、4.5.6月の分を労務士(会社が雇っている)に報告するよう言われ、毎年のようしていました。今年は、労務士のかわりに会計士(会社が雇っている)が代行してくれるとの事で、給料入力ソフトを見た会計士からTELがあり、【6月(5/21~6/20)の給与支給額から、変更した社会保険料が引かれていなかったのでこちらで変更し、労務士に報告しますね!】と説明されました。
    なので、5月分(4/21~5/20)は変更ありませんでした。
    3月分(2/21~3/20)ですが、時給が上がったのは、3/1からです。その時も、保険料変更連絡はなくそのままでした。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/06/23 11:51
  • はい。締め日と支給日は同月です!

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/06/23 12:00
  • そーなんですね!
    では、これは、6月からいつまでに成りますか?
    また、来年の4.5.6月分によるまで変わりませんか?
    今年の4.5.6月分は関係ないって事ですよね?
    来年のされますか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/06/23 13:06

A 回答 (5件)

>4、5、6月の三か月分で


>決まる以外もあるんですか?
はい。あります。

>4、5、6月の三か月分
で、9月から変わるのを
『定時決定』

>3月から時給が上がり
その後の3ヶ月平均をとって
変わるのを
『随時改定』
と言います。

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
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この回答へのお礼

素早い回答、どうもありがとうございました。
参考までつけて頂き、助かりました。

お礼日時:2021/06/23 13:51

>6月から保険料が上がりましたが



今の段階で社会保険料が上がったという事は6月支給給与で控除されている分から上がったということでしょうか?
そうなると5月分の社会保険料が上がったという事になります。

その場合のスケジュールで言うと2月支給の給与から固定賃金の変動により給与額が変動し、そこから3ヶ月(2~4月支給)の給与額の平均から計算した標準報酬月額が従前と比較して2等級以上変わった場合に5月分の保険料から変更となります。(これと随時改定と言います。)

3月から時給が上がったという事ですが、そうなると同月内に締日と支給日があると仮定して3~5月の給与額で判定することになり、6月の社会保険料から上がることになります。
6月の社会保険料は通常は7月支給の給与で控除するので、先に保険料が上がる通知が来たという事でしょうか?
この回答への補足あり
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えっと…前に書いたとおりですが、時給が上がってすぐは社会保険料は変わりません。

変わってからの保険料が3回支給されてその平均から算定した標準報酬月額がそれまでの標準報酬月額に比べて2等級以上変動するなら翌月の分の社会保険料から変更になります。

締日は20日なんですね。支給日も締日と同じ月ということでしょうか?
この回答への補足あり
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>締め日と支給日は同月です



だとすると、やはり3月~5月の支給額で判断して6月分の社会保険料から変更になるので本来は7月支給の給与から控除になるはずです。
ただ、たまに当月分の社会保険料を当月給与から控除する(今回だと6月分の社会保険料を6月支給から控除する)事業所もあるので、そうだとすると今回の給与から保険料が上がることになります。

会計士から社労士に連絡が行くなら、間違っていればそこで訂正されると思いますが。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2021/06/23 13:50

6月で随時改定だと、定時決定(4~6月の給与で標準報酬月額を算定し10月分保険料科から変更)で何らかの変更があればそちらに変わります。


(なので資料はご自身の分も出さないといけません)
ですが、既に3~5月の給与から標準報酬月額を出しているのでそれほど大きく変わらないのではないかと思いますが。
定時決定で変更になった標準報酬月額は、今回のように固定賃金の変動がなければ来年の9月分までそのままです。
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この回答へのお礼

親切でご丁寧な回答で、とてもよく理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/23 13:50

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