No.1
- 回答日時:
>4、5、6月の三か月分で
>決まる以外もあるんですか?
はい。あります。
>4、5、6月の三か月分
で、9月から変わるのを
『定時決定』
>3月から時給が上がり
その後の3ヶ月平均をとって
変わるのを
『随時改定』
と言います。
参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
No.2
- 回答日時:
>6月から保険料が上がりましたが
今の段階で社会保険料が上がったという事は6月支給給与で控除されている分から上がったということでしょうか?
そうなると5月分の社会保険料が上がったという事になります。
その場合のスケジュールで言うと2月支給の給与から固定賃金の変動により給与額が変動し、そこから3ヶ月(2~4月支給)の給与額の平均から計算した標準報酬月額が従前と比較して2等級以上変わった場合に5月分の保険料から変更となります。(これと随時改定と言います。)
3月から時給が上がったという事ですが、そうなると同月内に締日と支給日があると仮定して3~5月の給与額で判定することになり、6月の社会保険料から上がることになります。
6月の社会保険料は通常は7月支給の給与で控除するので、先に保険料が上がる通知が来たという事でしょうか?
No.3
- 回答日時:
えっと…前に書いたとおりですが、時給が上がってすぐは社会保険料は変わりません。
変わってからの保険料が3回支給されてその平均から算定した標準報酬月額がそれまでの標準報酬月額に比べて2等級以上変動するなら翌月の分の社会保険料から変更になります。締日は20日なんですね。支給日も締日と同じ月ということでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
6月で随時改定だと、定時決定(4~6月の給与で標準報酬月額を算定し10月分保険料科から変更)で何らかの変更があればそちらに変わります。
(なので資料はご自身の分も出さないといけません)
ですが、既に3~5月の給与から標準報酬月額を出しているのでそれほど大きく変わらないのではないかと思いますが。
定時決定で変更になった標準報酬月額は、今回のように固定賃金の変動がなければ来年の9月分までそのままです。
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3月分(2/21~3/20)ですが、時給が上がったのは、3/1からです。その時も、保険料変更連絡はなくそのままでした。
はい。締め日と支給日は同月です!
そーなんですね!
では、これは、6月からいつまでに成りますか?
また、来年の4.5.6月分によるまで変わりませんか?
今年の4.5.6月分は関係ないって事ですよね?
来年のされますか?