今年の1月から別居、婚姻費用調停、離婚調停を経て次回10月期日でお互いの意見がすれ違う場合不調にすると裁判官に言われています。私は離婚、相手は離婚しないで不調ということになります。今の弁護士からは別居期間が少なすぎて裁判起こしても棄却される可能性が高く、別居1年を過ぎてから裁判をした方がよいといわれています。そうするとその間少し時間が空くのですが不調になったらすぐに相手に直接連絡をいれて協議をしてもよいものでしょうか。今の弁護士は不調で委任関係は終わりとはっきりいっています。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
●例えば8ヶ月の別居で婚姻の破綻を主張したら認められるものなのでしょ
うか。
↑こう言う発想そのものがあなたの行動を停止させています。つまり、あなたご自身が離婚に向けて何か働きかけようとしても、相手(法律含む)はそれを阻止するのではないだろうか。と、いうような妄想を浮かべて、それを現実よりも優位に位置づけるかのものの考え方は、捨てるべきです。こう考え方を、妄想が現実を侵犯している。と、いいます。決して上手くいきません。
上手くいかないのは、奥さんのせいでもなければ法律のせいでもありません。あなたのものの考え方そのものにある。と、言うことを分かりましょう。
離婚は何も別居期間を重視して決めるわけではありません。むしろ別居期間関係なく離婚協議が行われています。もっと正々堂々と今起こっている出来事に対峙すれば悩むことも困ることもありません。現実原則のものの考え方をしましょう。迷ったときは行動です。あなたの思考方法は、下手な考え休むに似たり、以下です。
No.3
- 回答日時:
審判に移行すれば、法律が大きく影響をします。
調停は合意がなければ離婚になりません。従いまして、離婚を希望するあなたに、離婚を請求する法的根拠があるのかどうかです。そしてそれが婚姻生活の継続を不能に至らしめるものかを、あなたが主張出来れば良いのです。
No.2
- 回答日時:
離婚調停に至った経緯が分からないから何とも言えないが、弁護士が委任解除を言うのだから、離婚になり得るとは判断されない程度の理由なんでしょうね。
あなたが離婚を望むのであれば、別居の実績を3年以上続けないと、裁判で争っても確実に離婚は出来ないってのが通例ですから、弁護士さんの一年が何なのかが、気になるところでは有る。。。
んでだ、「一緒に居るのが苦痛だ」位の事情なら、焦る必要はないんじゃないの?
No.1
- 回答日時:
不調後、協議離婚を始めても、数ヶ月後に再度調停を申し立ててもかまいません。
ところで、不調にして審判に移行出来ないのですか。審判離婚に持って行けば良いと思いますが・・・更に、不調即離婚裁判は可能です。多分、弁護士が入っているので裁判官も投げた感じがありますね。
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