
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
解答1 器物損壊罪(刑法第261条)、往来危険罪(刑法第125条)
解答2 鉄道会社(踏切に書いてある電話番号)に連絡する。
他の道路に迂回する。
解答3 請求は出来ます。ただし支払われることは無いでしょう。
No.1
- 回答日時:
う~ん 少々問題ですよね…。
質問1
踏切の故障とはいえ、遮断機は下りているわけですから、
まずは道路交通法第33条の1項(踏切の通過)違反を
問われることは覚悟してください。
それと、踏切という標識等を損壊して、
踏切内に侵入してしまったので、列車に対する
往来危険罪(刑法125条の1項)に処せられる可能性もあります。
質問2
もちろん警察に通報すれば済む話でした。
警察に届け出たうえで判断を仰げば、上記のような法律に
抵触することもなかったのでしょうに。
質問3
質問2の行為を行っていないので、不可能だと思います。
逆に器物損壊に問われて、損害賠償の対象になります。
ということは、警察に介入してもらって、
損害を被ったことを立件できれば、損害請求の方法も
あるのかもしれません。
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