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前回の続きです
車買う際子ども名義の自動手当で買ったら財産分与はどうなりますか?

A 回答 (1件)

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前回がわかりませんが離婚の財産分与ということであるなら、子供名義で預金していた児童手当でも、親の名義預金になります。
そもそもが児童手当はお子さんに支払われるものではなく、子育て支援のために保護者に支払われるものです。
お子さんの名義にしたところで、お子さんの固有の財産にはなりえません。
つまり財産分与の対象です。
当然車を購入したなら財産分与の対象で、車なら離婚時の時価計算で分与する必要が出てきます。
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