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本人が望んでないのに、性的に気持ち良くさせるような行為は
セクハラですか?本人も望んでないのに気持ち良くなった場合はどうなりますか?
(たとえば大嫌いな人からなどの行為で)

A 回答 (5件)

本人が「セクハラ」と思えば、セクハラです。


そう思わないなら、セクハラではありません。

なので、男性上司が同じことをやっても、「スケベオヤジ!」って言われそうな風貌の男性だと、「セクハラです!」って女性社員は大問題にします。
でも、女性から見て「すてきな中年男性!」って思える場合、同じ行為でも「触っていいわよ!大歓迎!」って女性社員から言ったりします。
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この回答へのお礼

本人がセクハラと思えばセクハラなんですね。
すてきな男性、好きな男性なら確かにセクハラとは思わないかもです。

お礼日時:2022/11/07 08:23

相手がセクハラと思った時点でセクハラが確定するので、相手がどう思うかで全て決まりますね。



気持ちがいいとか悪いとかは関係ないです。
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この回答へのお礼

気持ちがいいとか悪いとかは関係ないんですね。なるほどです。

お礼日時:2022/11/07 08:25

女性側が拒絶しているにもかかわらず、そのような行為をしてしまったとすれば、当然、【セクハラ】にはなりますよね。



というか、それどころか、【犯罪行為】でしょうが。

すなわち、行為によっては、【強制性交罪】(刑法第177条)又は【強制わいせつ罪】(刑法第176条)に該当することになります。

男が当該行為を行うことで、仮に、女性が気持ちよくなってしまっていたとしても、当該犯罪行為については、違法性が阻却されることはなく、【既遂】ということになりますね。

したがって、女性が被害届を提出すれば、警察が捜査し逮捕するでしょうし、その後、示談が成立しなければ、検察によって起訴され、刑事裁判で実刑という可能性もありえます。
ご注意を。


●刑 法
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
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この回答へのお礼

詳しく、ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/07 08:25

重要なのは、加害者側はまったく悪気がなくても、


受け取る側(被害者)がハラスメントだと感じれば、
それは「ハラスメント」として成立してしまうということです。
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この回答へのお礼

受け取る側が決めるということですか。なるほどです。

お礼日時:2022/11/07 08:24

行為の前・中・後いずれかの段階で不快を感じれば、セクハラとなります。

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この回答へのお礼

不快感を感じればセクハラなんですね。

お礼日時:2022/11/07 08:23

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