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ゆるキャラが出てるイベントを動画で撮影して
202〇年○月✕日 日曜日
○○県○○市 〇〇祭りと題名をつけて
YouTubeにあげるのは違反ですか

質問者からの補足コメント

  • なんの違法ですか
    お客さんの顔も丸わかりです

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/23 13:32

A 回答 (9件)

まず版権物と買ってる時点で著作権侵害罪


お客さんの顔も丸わかりです
それなら肖像権侵害罪だわ

そその動画で金まで得ようってんなら窃盗罪、詐欺罪までつく
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(´・ω・`) 違反だよ。



ただし、肖像権のような権利者の申告によるものですので、
権利者が黙認することもある。

その黙認する理由に「広告としての効果が見込める」ってものがあるんだ。
それ以上に権利者の権利を侵害するようなら違反として訴えられますから注意しましょう。
(要は、二次創作で利益を得るとか、権利者の利益を損ねることをしちゃうと訴えられるってこと)
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違反かどうかはそのお祭りにご確認ください。

違法かどうかについては弁護士へご確認ください。
それだけの情報ではなんとも判断ができません。
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違法っていっている人、わけわからないです。



ゆるキャラなんて、拡散されれば本望なのでむしろ大歓迎なはずです。厳密にいえばゆるキャラ自体より、映り込んだ他者の肖像の方が問題かもしれませんが、それとて親告罪なので特定の人間を追うように撮らない限り問題にはなりません。
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そのイベントが撮影禁止なら撮影はダメですが、そのような縛りがないのであれば、イベントの撮影はOKです。



誰もが撮影するでしょうし、ましてゆるキャラが出ているとなればなおさらです。

で、そのイベントは公に開催を周知しているわけですから、来場者は写ってしまうことは暗黙の了解事項と言えます。

特定の人物や破廉恥な撮影ではないでしょう。

それなら、撮影してYouTubeにあげても問題はありません。
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違法行為かどうかは微妙ですね。


ゆるキャラが自治体のなら撮影自由、著作権料の要求などはないはずです。
またお祭りイベントは公に外で行われていて、撮影されることは予見可能です。
ですから隠し撮りをしたのでなく堂々とカメラを構えて撮影したのであればそれ自体違法性はありません。
ただ一般客はそれをネットにアップされることまで想定しているかは微妙で、ケースによっては誰かといるところ、あるいはそこにいることを知られたくなかったのに知られたと、プライバシーの侵害を主張することは考えられます。
ただ公の場ですし、ニュースに出てもおかしくない訳ですから、その主張が通るか微妙です。
以上から違法行為とまでは言えず不法行為(民事)に該当する可能性があるというところでしょう。
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>違反ですか


違法だよ(´・ω・`)
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イベントも映像としてみた場合は著作物に該当しますので、著作権違反です。



また、個人の顔が映っていれば、それを勝手に公開することは肖像権の侵害です。

イベント主催者から民事で訴えられる可能性もあります。

ダメな箇所だらけです。
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違反じゃなくて違法ですねw

この回答への補足あり
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