
不貞行為で夫の弁護士からメールが届きました
「通知人は、本書面において改めて貴殿に対し、離婚に応じていただくよう求めます。
貴殿が早期の協議離婚手続を履践すべく、速やかに応諾の意思を当職あてにご連絡いただけると
いうことであれば、条件次第で貴殿に対する慰謝料請求を放棄することも検討したいと思いま
す。貴殿においてなお離婚の拒絶の意思が固いということであれば、家庭裁判所で然るべき法的
手続を取ることを検討せざるを得ません。その場合、証拠精査のうえ、上述の慰謝料請求に加え
て、そもそもの婚姻自体無効である可能性(別個かつより高額の慰謝料の請求原因ともなりうる)もふまえ適当な法的手続の選択を検討することになる点、お含み置きください。」
離婚に応じる意思はあります。しかし、私の持ち物とお金が彼から返ってこない状態では離婚できません。は協議離婚とはいえません。夫婦間の話し合いによっての取り決めは一切ありません。
そして、彼は私が浮気した証拠は一切ありません。男友達と遊ぶことが不貞行為と決めつけられていますが、私と彼はホテルに行ったこともありません。夫は私と浮気相手と決めつけている男友達とのトークのスクショもありません。
ただ、私が夫に、彼は友達以上の存在だけど交際はしていないと説明したLINEのトークの履歴は残っていますが、それだけです。
夫は私が不貞行為をしたという証拠を一切ないので、私はこのまま弁護士を雇わずに1人で弁護士に返信しようと思いますが、皆さんの意見を聞きたいです。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
あなたご自身の良心と正義に基づき、弁護士からの言われなき離婚請求につき、お申し出の件に関して一切応じられません。
と、言う短い文書で内容証明郵便で代理人に出しておきましょう。尚、代理人の弁護士は、かなり脅していますので、ご主人から依頼は受けたものの、まずは奥さんを脅してみようか。と、いう考えだと思います。ご相談の件は、ご主人に離婚したい勝手な理由があると思いますので、それらを調べてみることをお勧めします。同時に、家裁に「夫婦関係調整調停(円満)」を申し立てられることをお勧めします。あなたの戦いの場は、調停に持って行った方が良いです。離婚される気持ちがあっても円満調停をまず、お勧めします。ご相談の件は、どちらが正しいかの問題ではなく、如何に自分の思いを主張出来るかの問題です。気持ちを強く持って下さい。
No.4
- 回答日時:
それでいいんじゃないかと推測します。
その後、さらに言ってくれば、浮気の証拠はもっていることを確認し、「ある」となったら、あなたも弁護士を立てたらいいと思います。No.3
- 回答日時:
さっさと離婚すれば慰謝料請求をしないことも考えるとおっしゃってるので、離婚すればいいと思います。
その代わり自分名義の通帳と持ち物は返してくださいと弁護士に連絡すればいいのでは?
弁護士なんて必要ないと思います。
ご主人もあなたの服とか靴なんて必要ないでしょう。
No.2
- 回答日時:
なら裁判をしましょう。
別に不貞行為が無くてもそう思われる行為があれば認定されるかもしれません。
例えばキスや二人きりでお酒を飲んだり、ホテルや旅館に二人で入ったり。
絶対に無い自信があるなら争って下さい。
友達以上と言う時点で確立は高くなります。
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