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残置物を許可なく処分してしまうと器物破損になるようですが、所有者も荷物がどんなものがあって何がなくなったかわからない状態で、何を捨てられたかわからないけど、なんとなく荷物が減ってる気がする。捨てられた!賠償しろ!と訴える事はできますか?
持ち主とは連絡がつきますが、とりあえず置いといて、と言われ大量の荷物があり困っています
空箱や期限切れの保証書などは捨てていいのかな…と思い質問致しました

A 回答 (2件)

あなたが、物の所有者から保管・管理を委託されているとすれば、民法等の法令上、あなたさまには、【善良な管理者】としての対応が求められることになります。


これを踏まえ、以下のとおりご回答いたします。


●【所有者も荷物がどんなものがあって何がなくなったかわからない状態で、何を捨てられたかわからないけど、なんとなく荷物が減ってる気がする。捨てられた!賠償しろ!と訴える事はできますか?】

⇒できません。
「何がなくなったのか特定できない。」
すなわち、「損害賠償を求めるべき物がわからない、その価値が不明である。」などの場合、仮に、損害賠償を求めて民事訴訟を提起したとしても、裁判所としては請求を棄却するはずです。


●【空箱や期限切れの保証書などは捨てていいのかな…と思い質問致しました】
⇒ダメです。
例えば、わたくしは、「なんでも鑑定団」というテレビ番組をよく見ておりますが、古いおもちゃとかについては空箱の有無で価値がかなり違ってくるようなので。
なので、空箱や保証書というものであっても、捨てるのであれば、事前に所有者の許可を得ましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます

特定できなれければ賠償請求は難しいのですね

たしかに…空箱は売却時には影響しますよね

所有者がなんとかしてくれたらよいのですが…
また色々と考えてみます。ありがとうございます

お礼日時:2023/05/25 10:22

ものが特定されなければ、その価値も賠償額も不明じゃないですか?



ー賠償しろ!
「わかりました幾らですか?」
ー分からん!

これじゃぁできの悪いコントでしょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

物が特定できなければ賠償もできませんよね(^_^;)

お礼日時:2023/05/25 10:12

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