協議離婚をする予定で、公正証書を作成したいと考えてます。
離婚後は親権は旦那が持ち、わたしは旦那と子供が住むマンションの近くに賃貸を借りてあるので、週の半分は家に行き子供に会って家事などをやるということで話し合いがついています。
離婚協議書は2人で作成して一通りは完成しました。
特に慰謝料や養育費などお金に関する決め事はなく、財産もマンションは旦那名義でそのまま子供と住むので…
子供との面会の回数や年金分割の取り決めについて書かれてます。
このまま、公証役場に持っていけば公正証書を作ってもらえるんでしょうが、何か不安で…
第三者を交えた方がもっとしっかり細かいところまで話し合いができるんじゃないか?自分達だと何か抜けてるんじゃないかと思っていて、
このような場合、家庭裁判所に調停を申し入れるのはダメなんでしょうか??
調停をすれば、離婚協議書、公正証書の作成は必要ないと聞きましたし。
また、調停は離婚届を出した後でも出来ますか?
無知ですみません。回答よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
結婚生活の精算のために、離婚時に公正証書を作成しておくのは良いことです。
この時の公正証書は「離婚(等)給付契約公正証書」と、言う名前の契約書です。この契約の内容は、「離婚の合意」「親権者」の指定。「養育費の取り決め」養育費の特例。例えば、支払い義務者が病気などで支払いが困難になった場合の取り決めです。「面会交流」の取り決め。「慰謝料」の取り決め。「財産分与」の取り決め。「金銭債務の不履行の場合に強制執行可能」とする取り決め。以上の項目が公正証書の主な契約の内容になります。もちろん、不動産とか年金分割の取り決めも約束しておくにこしたことはありません。
あなた方ご夫婦は離婚条件に合意されているようです。そして、その条件をメモされているなら、公証役場に行ってこの条件で公正証書の作成をお願い致します。と、言えば受け付けてくれます。離婚条件は口頭で伝えても良いのです。何も離婚協議書なんて必要ではありません。
夫婦問題に第三者が詳しいなんて事はありません。夫婦問題の解決はは夫婦間で行いましょう。離婚協議の場合は、それぞれの想いとか希望を言い合って協議して合意を得て、この項目はこうしましょう。と、いう様にすれば良いのです。
調停をすれば公正証書は不要です。あなた方ご夫婦の場合は、離婚には合意を得ているのですから、調停は「婚姻関係清算」の調停になります。つまり財産分与です。親権も既に決められていますので、財産分与で話会いが整わない場合は調停を申し立てると良いと思います。
財産分与の調停は離婚後2年以内なら可能です。あなたの場合、話を詰めるとすれば、マンションの問題と年金分割の問題です。これは両方共に複雑な問題が絡む傾向にあります。
マンションの件は、あなたが権利を放棄すればそれでお終いです。年金分割の問題は、結婚生活の期間とか勤務先の関わりなどが絡んできます。ざっとですが、年金はご主人との結婚期間がどのくらいあって、その間のご主人の年金額はいくらなのか。つまり、婚姻期間と、離婚されたときのご主人の年金受給額が参考に判断されます。これも、あなたがそんな物いりません。と、いう考えなら問題なしです。
マンションの問題と年金の問題にこだわって公平な分与を希望されるなら、調停を申し立てましょう。しかし、調停を申し立てても主張しなければなりません。これこれに関しては、これだけ自分はもらいたい。と、言う理由とその根拠を説明しなければなりません。黙って、財産分与を法律が判断して公平に分けてくれるわけではありません。自分の主張の判断を法律に委ねるという感じです。
尚、公正証書も調停調書も、金銭債権・債務以外の約束に対しての強制執行は出来ません。調停調書と公正証書は、どちらが強い力があるのか、と言うと調停調書です。調停調書の内容を相手が守らなかった場合、調停調書を作った家裁に言えば、何かとチカラになってくれます。又、公正証書の契約に不満が発生した場合、家裁に「公正証書見直し調停」を申し立てて条件の変更をお願いすることが可能です。
No.2
- 回答日時:
人生初の公正証書した事がある。
弁護士君に公正証書原案作りから役場の予約
証人にもなってくれた。 総額で16万位と超高級菓子
なぜ、裁判所じゃないか! 訴える理由がないから
覚書で書いてある事を無しされないように
私にとても都合が良い利益の大きい約束だから
貴方の場合は
離婚協議書の確認は弁護士に見てもらったのが良いのでは?
専門家に頼むのが一番です。
No.1
- 回答日時:
離婚協議書を作成しても、公正証書にすると法的効力が増します。
そのため、公正証書を作成することをお勧めします。調停は、夫婦が離婚について話し合い、合意が成立しない場合に、家庭裁判所が行う手続きです。調停で合意が成立すると、調停調書が作成されます。調停調書は、公正証書と同じ法的効力があります。
調停は、離婚届を出した後でも行うことができます。ただし、調停開始から3ヶ月以内に離婚届を提出する必要があります。
あなたの場合、離婚後も子供と面会したいとのことですので、公正証書を作成することをお勧めします。公正証書を作成すれば、子供との面会について法的に明確に定めることができます。また、調停を申し入れることもできます。調停では、子供との面会について話し合い、合意が成立すれば、調停調書が作成されます。調停調書は、公正証書と同じ法的効力があります。
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