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私の友達が彼氏にdvを受けていて
会った時傷があり辛そうでした。。
私の周りの友達がDV彼氏に激怒し、警察に報告するみたいです。
第三者が報告した場合その彼はどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

暴行罪、傷害罪は親告罪ではないので、被害届や告訴が行われると、警察は捜査を行います。



> 第三者が報告した場合その彼はどうなるのでしょうか?

初犯なら、友達と彼氏から任意で事情を確認して、大きなケガとかでない、その友達が訴え起こすまでの意思がないなら、今後そういう事ないように指導や注意を行うとか。
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本人に被害届を出させないと意味が無いでしょう



第三者だけが警察に行っても当事者では無いのでしょう
きっと、その人連れて来なければ何も始まらないって言われるでしょう
また、事件性のある案件に発展する可能性が有るので、DV受けて治療した医者かに診断書等が必要になるでしょう...DVで受けた画像なども
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