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建設業の個人事業主です
今 妻が専従者雇用で事務をしてもらっていて その他 従業員1です。
現場に入るのに つい最近 従業員に厚生年金をかけました。(保険は建設国民保険です。)

今回 もう一人 従業員を雇う予定で もちろん 厚生年金をかけます。
そこで 質問です。
その新しく雇用予定の奥さんもパートとして雇うとしたら その奥さんにも 厚生年金をかけなくては ならないですか?


それとパートは
毎月の給料は日給じゃなくて時給計算でしょうか?

A 回答 (3件)

午前中のみ時給1000円の事務員がいますが


その人は旦那さんの扶養内の希望でそうなって
るので社会保険に入ってません。

毎月の給料日に時給計算の合計を貰っています
がパートの人の希望もあると思います。
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この回答へのお礼

パートとして時給で 雇えば良いですね
ありがとう ござます。

お礼日時:2023/09/16 10:37

>旦那さんの扶養だから厚生年金はかけなくても良い。

と言う事でしょうか?

はい。
パートですから、専業主婦を前提にちょっと生活費の足しにと年103万円以上は稼ぐ気は無いものと思います
旦那さんの社会保険の傘下になるので、他の社会保険は入れません
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この回答へのお礼

良く分かりました。
103万円以下になれば 良いですね
ありがとう ござます。

お礼日時:2023/09/16 10:38

雇用予定の奥さんが旦那さんの扶養に入っているのなら社会保険は不要ですね


給料は質問主さんが決めるもので第三者の回答者の意見は不要かと思います

一般的にパートさんは日々の労働時間を積算して月に1度給与として出すのが形の様です
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この回答へのお礼

旦那さんの扶養だから厚生年金はかけなくても良い。と言う事でしょうか?

お礼日時:2023/09/16 08:43

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