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No.2
- 回答日時:
「いつやるか?今でしょ!」というごく短い文言では、日常会話、通用語句の類なので、それ自体に創作的な著作物性は認められないと思います。
商標登録は可能かもしれませんが、仮に登録されていたとしても、指定分野の関連する商品・サービスの名称として用いる場合に問題になるのであって、商品・サービスの営業に関連して用いるキャッチコピーなどではなく、スローガンとしての用法に留まる限りはそこまで規制する効力は無いと思います。
まぁ、一番問題にならないのは、林修氏自身をモデルとしてポスターを作って、そこに件のスローガンを表示する用法ですけどね。
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