A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
逮捕されることもありますが
ほとんどないですね。
うちの会社もとなりの会社が風の強い日に
焼却炉で燃やしてたら自分の会社に延焼して
その火がうちの会社に延焼して倉庫が丸焼けになりましたが
逮捕されたという話は聞きませんでしたので。
損害賠償請求訴訟は起こしましたけど。
>線香で豪邸を焼いた人はどうなりますか?
自宅のみで収まってますので何も問題にはならないでしょう。
No.4
- 回答日時:
放火に関しては放火に対する故意性が必要なので、たとえ不真正不作為犯としても過失によっては処罰されません。
失火にたいしては、過失による失火罪が116条で規定されており、現住建造物等、非現住建造物等または建造物等以外が燃焼すること、さらに自分の所有物や建物の燃焼の場合は、公共の危険性が発生した事で罪に問われる可能性はあります(この辺は放火罪と同じ)。
ちなみに、「失火責任法」による免責理由は、重過失を除く火災被害は本人に責任があっても免責されるというもので、これは日本では木造建築の長屋が密集した住居で生活しており、一度の火災で広大な被害が派生した場合払えないため周囲への被害については、民事上の損害賠償を免責する旨定めたものです。たとえば賃貸に入ったときに加入する火災保険は自分の過失による火災の被害を全て弁済するのではなくて、あくまで自分の借りていた部屋の弁済をするためにあるのです。これは貰い火の場合も自分の家のものが弁済されないことをいみしますから所有物の弁済額などが別途規定されてるわけです。つまり自分の借りている部屋そのものの物件価格や自宅を最大大家に保証すればいいのです。なお、大家はそのため別途他人からの火災に備えるために火災保険に加入しているのが普通です。
ちなみに、失火によって燃え移って他人が死傷した場合、放火罪にはなりませんが失火罪と過失傷害罪、過失致死罪がとわれることになります。失火罪は”うっかり”によって火災をひろげた一般的危険性に対する過失責任ですから、実際に死傷者が発生した責任とは観念的に競合しないため、両方が問われることになります。放火罪の場合は放火殺人そのものが殺人罪と観念的に競合し、放火の罪で結果責任含めて問われることになるため、重罪となってます。
No.3
- 回答日時:
放火は現在人が住んでいる、生活をしている建物・乗り物などに火をつけた場合のことです。
法定刑は、「死刑/無期、5年以上の懲役」と非常に重い罪です人が住んでいない建造物に放火した場合、非現住建造物等放火罪として「2年以上の有期懲役刑」に該当します。この建造物が放火した人物の所有物であった場合は、「6ヶ月以上7年以下の懲役」
失火にも刑事罰はあります
人の家まで燃やしてしまった場合の損害賠償などの民事問題は別になります。損害金額が何千万円になることもあり、非常に重くのしかかってきます。現住建造物や他人の非現住建造物を失火させた場合は、「50万円以下の罰金」になります
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