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よく、YouTubeショートでアイドルの曲を使用してなにかしているのをよく見ます。
ここで、アイドル の曲は著作権的に使用してもよいのですか?
いいなら、YouTubeでアイドルに歌詞をつけて見ようかなと思うんですが

A 回答 (2件)

訂正


×「使用量」
〇「使用料」
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正当に著作物の利用許諾を得ていない楽曲を使用した投稿コンテンツがあると、著作権管理団体からの通知が表示されるようになるようですね。



その通知が付加された場合は、もし根拠が無い(通知に異議がある)という場合は、異議申し立てができるようです。
異議が無い場合は、著作権料の支払い義務を認めることになるので、通知にしたがって著作権料の使用量の払込等の許諾権処理をすることになります。

ただ、すべての楽曲について著作権管理団体が委任を受けているわけではないので、著作権管理団体に権利を委任していない楽曲を利用してしまった場合は、著作権者からダイレクトに「使用差し止め請求」「著作権料の支払い請求」がくる可能性もあります。

それをスルーすると、著作権者が刑事告訴するようだと、著作権侵害罪として刑事罰を受けてしまう可能性もあります。
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