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芸人のネタって著作権があるのですか?

芸人のネタを利用して作成した動画があります。


芸人さんのネタを利用する場合、著作権の権利処理は必要ですか??

A 回答 (3件)

法的な理屈で言えば、どんなに些細な事であっても著作物として取り扱われます。



ただ、同時に、著作権の保護の主たる目的は著作権者の権利の保護です。
それを脅かすような行為でなければ、基本的には問題は無いと思います。

この辺は、ハラスメント問題なんかと同じで、大元の著作権を訴える権利のある人間がどう思うか次第。
という部分が大半を占めます。


ただ、同時に企業等では、その立場上、ある程度明確な線引きをしなければならず、それと、一般人の著作権に対するズレが色々問題を起こしているのが現状。

一般人的には法のごく一部を槍玉に、法がこうなっているから問題ないんだと主張する傾向がありますが、
前述しているように、著作権を所持している人の意思を保護・保障するという法なので、
動画サイトなんかでも、似たような物でも、消されたり、消されなかったりというのが発生します。

二次利用する場合は著作権者に許可を取れというのが大原則として挙げられているわけで。
(ちゃんと著作権法にも盛り込まれています。)

大半の人はそれらの必要処理を無視している人がほとんどなので、利用して消されても文句が言える立場には本来ありません。
それでも叩き行為をするのがネット住人の悪い所ですね。

ということで、「本来であれば、些細なネタであろうとも許可伺いをすべき」というのが法的には正解。
ただ、基本的に余程の保守的な姿勢の人で無い限り、自身に害が及ばないなら、大抵は許可します。
許可申請をしない人は、他の方の回答にもあるように「許可される」「好意的に取ってもらえる」「イチイチ気にしないだろう」という勝手な推測的前提でやっているに過ぎません。

許可申請はすべきではあるけども、問題無さげなら別に不要なんじゃない?
って感じで世の中全体がそういう雰囲気で動いていますからね。
都合の良い時だけ委任状とか決定の押し付けをするクセにね。

蛇足ですが、(理不尽な部分は多々有るものの)JASRAC等の権利団体は、至極、真っ当な対処をしているのに、第三者でしかない人らが総叩きしたりしているのは上述のような惰性的な背景があるからとも言えるでしょう。

権利管理団体に登録されている物は、その団体に権利を委任しているため、許可等の意思決定権はそれらの団体に有ります。
企業で作られたプログラムのソースの権利がプログラマ本人ではなく、会社の資産となるのとにたような理屈です。
それでも叩くのはやはり著作権の基本が権利者の意思によって判断されるっていう部分が大きいからでしょうね。
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芸人のネタは一般的に著作権の対象になると思いますが


芸人のネタは流行ってなんぼ、なのかと
著作権なんていってたら誰も金を払ってまで真似しない、知名度も上がらない、仕事もこない
売れない芸人からしてみれば、
闇に葬られつつある過去ネタを使っていただいて、宣伝していただいてありがとうございます
ということでしょうか
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/21 20:09

動画みたけど、それくらいのレベルだと著作権の主張はまず無理だと


元の おっぱっぴー の数文字に思想や感情が創作的に表現されているのかといえば こんな程度では。多少のギャグやネタには著作権がないと考えるのが普通。一連の漫才なら、劇と同じくシナリオに著作権が認められうるだろうけど、そのうちの一ネタ取り出したところでは。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/21 20:09

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