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例えば、SP盤のレコードを蓄音機で聴く様子をYoutubeに動画としてアップした場合、やはり著作権の侵害になりますか?

A 回答 (4件)

再生機器に関係なくその楽曲が著作権で保護されている物であればダメです。

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この回答へのお礼

ご回答頂き有難うございましたm(_ _)m
JASRACの検索サービスで調べてみます!

お礼日時:2022/08/28 10:00

著作権の侵害になります。


許諾を得ていなければ。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有難うございましたm(_ _)m

お礼日時:2022/08/28 09:58

「その楽曲がコンテンツの主たる存在」であるかどうかがポイントです。



たとえば喫茶店でのインタビュー動画があったとして、その喫茶店で流れてるBGMの著作権者が文句を言ってくることはないでしょう。

同じ意味で、使う楽曲の長さもポイントになります。

イントロクイズレベルしか流さないなら問題ないし、まるまる1曲使ったら問題になる可能性があります。

さまざまなケース、状況が考えられますので、著作権の侵害はケースバイケースです。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有難うございましたm(_ _)m
とても参考になりました!

お礼日時:2022/08/28 09:58

その音楽に著作権があるなら侵害になります。


私はYOUTUBE投稿したりしますけど、学校の運動会を撮影している時に
著作権のある音楽のBGMが流れていて
その動画にその音楽が入ってるだけでアウトになったりしますからね。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有難うございましたm(_ _)m

お礼日時:2022/08/28 09:57

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