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以下の2つの質問について教えて下さい

1
個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で
氏名、生年月日、住所より特定の個人を識別できる情報

Q1
氏名と生年月日と住所の3点が一緒になって個人情報という意味ですか?
住所だけや生年月日だけでは、個人情報にならないですか?


2例 学生番号(A学校) 生徒の点
※特定の個人情報を容易に検索できる場合は個人情報となる

Q2
A学校のA職員にとっては、学生番号から検索をかけ、名前・住所・生年月日を見れる。
よって、個人情報となる

B一般のBさんは、学生番号と生徒の点が道に落ちていてひろったとしても
⇒学生番号から検索をかけるシステムが無い為、個人情報にならないという事ですか。

A 回答 (1件)

まず、引用が間違ってます。

個人情報の定義の全文を引用します。
「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」

1
個人が識別できれば、個人情報です。
例えば「学生番号(A学校)」で個人が識別できれば、住所、氏名、生年月日がなくても個人情報です。
個人情報なのは、個人に関する情報全てです。上記の例では「学生番号(A学校)」だけが個人情報ではなくて「生徒の点」も個人情報です。

2
どちらも、個人情報です。

検索の可否は「個人情報データベース等」の定義に関係します。「個人情報」の定義には関係しません。
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