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 ある候補者に住所・氏名を知られたので、その入手方法を知りたくて質問します。
 市議選のある候補者から、郵送で支持を呼びかけるハガキが届きました。宛先として私の住所のアパート名や氏名の漢字まで正確に印字されています。
 この候補者とは全く面識や署名をした事もなく、住所・氏名を知られる覚えはありません。家族は私のアパート名までは知らず、勝手に署名などもしていないそうです。知人でもアパート名まで正確に知っているのは居ないと思います。年賀状の宛名としてはアパート名は省略して教えているので。
 住所・氏名は重要な個人情報であり、気持ちが悪いので、何故知られたのか気になってしかたありません。
 選挙や個人情報の管理に詳しい方、回答下さい。

A 回答 (3件)

(1) 意外に知られてないことですが、立候補者やその代理の者は「選挙人名簿」を閲覧できます。

コピーはできませんが書き写すことは認められています。
選挙人名簿には有権者全員の住所氏名が載っています。そもそも、この名簿に載っている人に対して投票所入場券が郵送され、それを持って投票に行くわけです。
また、個人情報保護法を読むと、政治団体などは適用除外であることが分かります。

(2) 小難しい理屈をいうと嫌がられるかもしれませんが、ご質問者は「公民」について認識不足ではないでしょうか。
辞書を引いてみましょう。「参政権をもつ国民。市民」という意味です。そして、「参政権は権利であると同時に義務である」という学説があります。投票を棄権すると罰金を取られる国も存在します。
日本はそんな罰金を取られませんが、「参政権は義務の要素0%」でもありません。「候補者から郵便を送りつけられてしまう」という程度の押し付けがましさはあるわけです。役所(選挙管理委員会)がわざわざ住所を教えてやって、それに加勢している構図です。
いわば、被選挙権のために個人情報を提供する方が、個人情報保護より優先することに、日本の制度はなっています。また公民は、政見放送や広報だけでなく、郵便でも選挙情報に接すべしということ(なかば義務)でしょう。私が決めたんじゃなくて日本の制度がそういう理屈になっているのです。

(3) 以上述べたようなことを知っていれば、どんな候補者から(正確な住所氏名で)郵便が来ても別に何とも思いません。
ただし、候補者は役所から入手した個人情報を、選挙活動以外に利用してはなりません。うちの近所の市議は、どうも名簿情報をてめえの商売にも流用してるんじゃないかと思われるふしが……。そうだとしたら不正行為ですね。
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お隣さんとかに聞いてみてください。


同じ時期に配達されているのであれば、大家とか管理不動産屋が
怪しいと思います。
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 個人の住所の調べ方ですが、いろいろありますよ。


 一番簡単なのは「NTTの個人用電話帳で調べる」というやり方です。
 これだと「氏名」「住所」「電話番号」が掲載されているので「1ページ目から片っ端…」という手法でDM(ダイレクトメール)を送ったりする場合があるみたいです。

 場合にもよると思いますが、人海戦術で「この家は○×(名前)さんが住んでいる」というのを歩いて調べる方法もあるらしいです。

この回答への補足

早速の回答、ありがとうございます。電話帳の場合もあるんですね、思いつきませんでした。
ただ、私は携帯電話しか持っていませんので、電話帳のケースは当てはまらないですね。 人海戦術・・・ですかね?

補足日時:2011/02/12 11:51
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