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知事選挙では、選挙活動期間中に政治活動(候補者本人いない)はとして、立候補者名の書いたのぼりやポスターを掲示したり、立候補の名前を連呼しても良いですか。

A 回答 (3件)

候補者が食事や休憩をしている時でも選挙カーは動かします



選挙になると、どんなに広い選挙区でも選挙カーは1台だけです
なので時間がもったいないですからね
なお政党が動かしている街宣車は別です
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公職選挙法で認められた範囲内ならOKです。

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全く問題ありません。


(参照)
https://www.city.sumida.lg.jp/kuseijoho/senkyo/S …
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