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同棲解消する上であまりに彼が話し合いにならずに暴れるので家具家電を全て持って出ていこうと思ってます。
名義は私ですが家具家電は折半で買ったものです。
勝手に持っていくと窃盗罪になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ふたりで買った証拠がありません。私が管理していたため、決まった生活費をもらい、私の口座から支払って購入していました。全てのお金は完全折半ですが、それでもやはり窃盗罪になってしまうということですよね

      補足日時:2024/03/12 16:34

A 回答 (10件)

同棲期間がどのくらいなのか分かりませんが、1ヶ月や2ヶ月で無いと思います。

同棲解消の原因も男性側にある様です。更に話会いが出来ないのなら、家具家電全部あなたが持ち出しても何の問題もありません。

強引に行動を起こすべきです。そうすることであなたのものです。元は2人のものだと言っても、男性がその様になる話をしないのですから、男性は権利を放棄したと判断して構いません。
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そんなことで窃盗罪にはなりませんよ。


所詮民事ですから。
何なら半額払うから領収書見せろ、と言えばいい。
何も証拠は出てこないでしょう。
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>それでもやはり窃盗罪になってしまうということですよね



話し合いも出来ない状態ですから、家財道具持ち出し迄でしょう
窃盗の届出と言っても、持ち出した電化製品を全部言えないと思いますよ
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貴女が出した根拠はあるの?



二人で買ったものを貴女が自分の物と言うのは詐欺にならないの?

言っている事は彼並みにおかしいかと。

貴女が取り返しても差額は返金すべきですよ。
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黙って持ち出してあなたがいないと 


盗まれたと警察に届けると思います
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普通に窃盗罪になりますし、あなたがそれを持っていることで半額の返金請求とかあったり延々と付きまとわられますよ?

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経年劣化を考えで差額を請求すれば良いかと。

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名義人はあなたになっているのなら、持って出て行くのは構いません。

ですが、折半で買ったのであれば、後日折半した分の請求が来るかもね。
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折半で買ったなら共有財産になるでしょう


共有財産ですから、単純に半分は相手に残りの半分は主さんで分ければいいのでは
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私なら、めんどくさいから、くれてやります。

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