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1、離婚協議書は公正証書にする必要があるのでしょうか、公正証書にしないと離婚協議書は、離婚の裁判では無効なのでしょうか、離婚協議書を公正証書にするメリットは何でしょうか

2、役所に離婚届け書を提出し受理された後で、離婚成立前からの過去の不貞行為が発覚した場合、離婚届けが無効になる余地はあるのでしょうか

心配事です。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 去年、お互いが納得して離婚する結論に至りました。今年の10月頃迄に転居先を探して、妻は家を出る予定でした。ただ去年の末、私が不貞行為している写真を撮られてしまいました。ラブホテルに入るところの写真です。ただもう別れました(2年位、交際していました)、義父(妻の夫)がとてもうるさい人で、その不倫相手だった者に慰謝料300万円請求するとか、支払えないなら、私と不倫相手だった者が連帯して300万円を支払えとか言い出しています。

    【質問事項】
    私の不貞が直接の離婚原因ではありません。何十年も夫婦の性行為はなく、家庭内別居、家計、財布も別の状態です。ただ、怒って家を出るのが今年10月でなくて、来月4月に出ると言っています。
    相場は300万円でしょうか、私、不倫相手は支払う必要があるのでしょうか、インターネットでは300万円が相場とか、私のケースにもあてはまることなのかよくわかりません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/19 22:08
  • ご回答ありがとうございます。

    【妻の引っ越しが遅くなった経緯について】

    昨年10月頃、夫婦で離婚について話しあって、気持ちの整理、転居先探し等の準備をして、今年の10月頃に、妻が子供(18才、専門学校生)と家を出て行く話しでした。この時点では不貞のことは知られていなく、子供が大きくなったこと、長年の家庭内別居状態なので、離婚ということでお互いが納得していました。

    ところが今年3月に入り、お金の話しがまとまりかけたところで、義父が私が不貞行為をした証拠写真を持っていることが発覚しました。妻もその写真の存在を知らされたのは最近だそうです。それで、不貞行為をするような人とは一緒にいたくないということで、10月予定だったのが、もう来月に家を出て行くことになりました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/20 14:48
  • 私からのお金の提示は、離婚協議書にサインするときに現金で100万円を渡し、加えて月額6万円の12回払いで72万円の合計172万円を支払うことで合意していました。他に子供の奨学金280万円を私の方で一括返済してあげて、総額452万円の出費になりそうです。ただ、離婚の写真が出てきたことで、お金をつりあげられることがないか心配です。協議離婚でお金を精算する際、今回は不貞のこともあるので、お金を渡す項目(このお金は、こういう理由で渡すお金だからねと相手に説明)を奨学金とかではなくて、別の項目にして渡した方がよろしいのでしょうか、

    よろしくお願いいたします。

      補足日時:2024/03/20 14:48
  • 訂正
    離婚の写真➡︎不貞行為の写真(ラブホテルに入るところの写真)

      補足日時:2024/03/20 14:52

A 回答 (4件)

お金の件に関してです。


離婚に際し、あなたは奥さんに、項目別に金額を書いて渡すなり、支払いの約束なりをした方が良いです。

不貞の件は考えなくても良いです。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2024/03/21 22:11

お書きになっていることが事実なら、不貞行為にはなりません。

従いまして、300万円の慰謝料を請求するのは相手方の自由ですが、支払いません。法的根拠がありません。と、言っておけばいいです。

又、ネット情報の300万円は現実が分かっていない人が書き込んでいるのだと思います。実情はケースバイケースです。裁判になると支払い額はグンと下がるのが一般的です。数万円、週十万円はザラです。調停では裁判よりも慰謝料は高く納まっています。従いまして不倫の慰謝料請求の相談を受けた場合は、弁護士いらずの調停を勧めています。

離婚の件もう少し、強気で対応しましょう。義父の意見は聞いている風にして聞かないでおくようにしましょう。離婚条件に合意後、何故、奥さんが家を出て行くのが遅くなったのですか。不倫発覚のせいですか。その話が決着がつかないからですか。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2024/03/21 22:11

1,離婚協議書なるものは、夫婦の覚え書きのようなものです。

あっても無くてもどうでも良い、と言う性質のものです。

あなた方ご夫婦は離婚条件を「離婚協議書」に記されたのなら、本来はその協議書に基づいて離婚問題を処理すれば良いのです。それを公正証書にすることは可能です。「離婚条件等契約書」と、いう様になります。

●公正証書にしないと離婚協議書は、離婚の裁判では無効なのでしょうか

 ↑、この意味不明です。離婚協議書は、夫婦が離婚について協議した結果を記したものです。いわゆる協議離婚の条件を夫婦で話合って得られた結論です。

離婚裁判では無効なのでしょうか。と、言う意味は、離婚協議書の合意事項が守られず、離婚話がこじれ、裁判案件になっている。当初の離婚協議書が裁判に活かされるのかどうかをお尋ねですか。もしそうなら、充分活用可能です。公正証書にして無くとも問題なしです。

2,のご質問ですが、離婚届けと不貞は別の問題ですので、離婚届け出をしたあとで、離婚前からの不貞が発覚しても離婚届けが無効になることは絶対にありません。可能なのは、元夫婦が話合って再度婚姻届を出して夫婦になる程度のことです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2024/03/21 22:11
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/03/21 22:12

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