A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
一般に古物商といわれる古物営業法に従った許可事業になるでしょう。
許可を得るだけでなく、許可事業者として行うべきものもありますし、そもそも許可を得る要件もあると思います。
手続き先は管轄警察署です。警察から公安委員会へ手続きを行うのです。
地域の古物関連の協会へ加入されたほうがスムーズであったりすることもありますが、加入は任意です。
私のイメージでは、許可表示を店舗にしなくてはなりませんので、プレート上の許可票を作る必要があります。私は、法令等を読み解いて、100均でマグネットシートを購入してサイズを合わせてカット、そしてそれに合わせて、テプラやネームランドで自作したこともあります。
最近ではamazonでも作成購入できるかと思います。
取扱品目などとされるカテゴリなども理解しつつ、古物台帳をどのようにするかなども重要です。古物台帳も市販されていますが、必ずしも営業形態に合うものでもないと思います。また、記載の要件も取扱品目で変わったかと思います。
まずは警察に必要書類をもらいに行きつつ、協会のようなところの紹介を受け、協会の資料をもらいに行くなどすると、必要性の判断ができるのではないですかね。
No.1
- 回答日時:
「古着屋を経営するためには、古物商許可を取得しなければなりません。
古物商許可とは、古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」の営業を始めるために必要な申請のことです。」だそうですよ。
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