
自宅で個人事業を行う事になりました。
サーバーマシンやAV機器を使用するのですが、大体1500W前後になります。
自宅はオール電化のため、昼間の電気代が高く、試算したところ
14000円ほどになります。現在の電気代が15000~20000円なので7~8割増しくらいの
請求になりそうです。
いわゆる按分比率(24%)では賄いきれません。
電気メーターを新規に設けて、昼間の電気代が安いところと契約するという事を考えています。
この工事には10~20万円ほどかかるそうです。
質問ですが
電気メーター設置の費用は経費として落とせるのか?
電気メーター設置工事日が、開業より前でも問題無いか?
新しい電気メーターでの電気代は全て経費として落とせるのか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>いわゆる按分比率(24%)では…
いわゆるって、誰がそんな数字を言ってるのですか。
少なくとも税務署がそんな数字を出すことはあり得ません。
>電気メーター設置の費用は…
契約を分けることはできませんが、子メーターを付けて自分で業務使用分を管理するという意味ですか。
それなら経費とすることに問題はありませんが、10万超えれば減価償却しなければいけなくなります。
そんな金の掛かることをしなくても、過去3年分ほど月ごとの使用量を調べ、開業後に増えた分を経費とすればよいのです。
調べた事柄は数字できちんと残しておけば、税務署はそれで納得するのです。
>新しい電気メーターでの電気代は全て経費として…
だから、業務用機器だけに子メーターを付けるんじゃないの?
それとも、仕事場そのものを自宅から引っ越すの?
ご回答ありがとうございます。
完全に契約を分けるという意味です。
子メーター設置で事業用の電気代を管理する、という方法は思いつきませんでした。
質問に書いてあるように、オール電化のため、電気代は単純な使用時間/量ではなく、時間帯で料金が変わるのです。こういったことまで子メーターは管理できるのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
自宅のうち事業占有面積の割合などで按分することが多いのが電気代ですかね。
しかし、あくまでも、ぱっと見わかりやすく、税務署も納得しやすいというだけです。そういった割合で計算しろというのはどこにもルール化されておらず、明確に按分したりできていればよいのです。
私であれば、過去の開業前の自宅の電気料金の実績を取り寄せ、その平均額を算定します。そして、開業後の電気代でそれを超えるものを事業の電気代として経費計上するなどと考えます。
季節によってというものもありますが平均をとることでそれも含まれていると考えます。
毎月計算するのが面倒であれば、開業後数か月の平均額と開業前の平均額の差額を事業用のものとして計上するでもよいかと思います。
一番良いのは事業用のメーターなどで個別精算または按分計算できるのが一番ではあると思います。しかし、多くの個人事業者では、そこまでしていられないことでしょう。
事業経費計上を正しく行うためのメーター設置であれば、そのメーターそのものすべてが事業にかかわるものと考えられます。
しかし、10万円を超える資産購入(設備等を含む)については、減価償却による経費計上とされており、初年分の確定申告で全額経費にすることはできません。ただし、30万円以下の少額減価償却資産の特例の選択を行うことで、減価償却で何年にもわたり期間按分にて経費計上すべきものを初年の申告で経費にすることは可能です。ただし、減価償却の特例ですので、減価償却の内訳などに記載の上での処理となると思います。
これからのようですが、支出=経費ではありません。
事業に直接間接的に必要に応じて支出したものであり、資産など一定のものは減価償却等の手続き方法により一定期間に経費計上となるということです。そして、間接的であったり、事業外のものが含まれる支出においては明確な按分等の理由が必要ということです。
一度そのルールを決めたら、そのルールに至った計算書(按分割合の根拠等)などを残しておくことです。5年後に税務調査などになった際に忘れているとか、詳細なところが不明になってしまうこともあり得ます。税務署へ提出しなければならない計算方法などもあります。減価償却等の方法は複数あり、選択した方法の提出がなければ法定償却方法を選択したものとされ、他の方法は選択できません。もしも法定方法以外の償却方法がよろしければ、手続き漏れの内容にしましょう。
ご回答ありがとうございます。
子メーターで管理するということで工事を依頼しました。
スマートメーター代が20000円弱、工事費と合わせて25000という事でした。
オール電化のため、昼間の電気代が高く、試算すると、7~8割増しになるので、単純に使った時間や電力では、事業で使って増えた分の電気代が見えないのです。
No.4
- 回答日時:
>完全に契約を分けるという意味です…
電気工事業者と打ち合わせしましたか。
玄関からトイレに到るまで完全に仕切り、内部で相互に行き来できない構造にしなければ、契約を2つに分けることはできません。
もともと貸店舗用として建てたのでない限り、簡単なことではないですよ。
>こういったことまで子メーターは管理できるの…
時間帯別計量ができるメーターを買えばよいだけです。
電気工事業者に任せれば簡単なことです。
ご回答ありがとうございます。
>時間帯別計量ができるメーターを買えばよいだけです。
No2さんの回答で子メーターで分ける、という方法で、さらにスマート子メーターを使うと、時間ごとに使用量が見えるので、その時間の電気代で管理できることがわかりました。
No.3
- 回答日時:
>電気メーター設置の費用は経費として落とせるのか?
事業所と自宅を分けるという事ですか??
経費処理できるのではないですか。
>電気メーター設置工事日が、開業より前でも問題無いか?
問題ないです。
>新しい電気メーターでの電気代は全て経費として落とせるのか?
分けるという事でしたら、大丈夫です。
むしろ、分けなくても全部経費処理してしまえば良いと思います。
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