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質問させていただきます。

アニメ公式が配布しているイラストやアイコンなどをラインとかのアイコンにするのは著作権違反にはならないですか?

A 回答 (3件)

著作権に関する事を調べてみました


そしたらこんなのがありました

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アニメやゲームのキャラクターをアイコンにすることも著作権の侵害になります。キャラクターカードを撮影・スキャンした画像を使うのも同様に著作権の侵害になります。

また、元の画像を加工してアイコンにする場合であっても著作権の侵害にあたる可能性があります。元の著作物の本質的特徴を保ったまま使用した場合では、元の著作物との類似性や依拠性が認められて、やはり著作権侵害となります。加工すれば使えるようになるわけではないことにも注意しましょう。
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私の知識が間違ってたようです
すいません
使用規約を確認した方が良さそうです

元のURL
https://best-legal.jp/icon-copyright-54042/
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>公式が配布しているイラストやアイコンなど



配布の際には使用条件も添えられているはずです。
利用許可の範囲をご確認になり、その文言に従ってください。

たとえば「SNS(例:XやLINE)のアイコンにしてもよい」等と書かれているならば、その範囲内ではアイコンにしても大丈夫です。
しかし、範囲が限定されている条件、たとえばアニメ公式アカウントといっても、X(旧Twitter)の公式アカウントが「Xのアイコンやヘッダーとして」という言葉で配布しているならば、許諾条件にLINEは含まれていないと考えたほうがベターです。

一般常識の範囲内で、というふうに書かれていた場合、特に範囲を限定されていなくても、SNS全般のアイコンに使うことは問題ないだろうと思われます。
ただし、たとえばアダルトサイトのユーザー画像に使うといったことは「一般常識」の範疇から外れるだろうと思われます。

また、自分の持つガジェット類でコピー、ダウンロードしたりするのは私的利用の範囲と見なされ、著作権の侵害には当てはまりません。
つまり、スマホでダウンロードした画像をコピーし、PCに移して他人が見ない自分のユーザー画像として使用しても問題ありません。
著作権を侵害するかどうかは、有償かどうかは関係ありません。
無償であっても著作権侵害になることがあるのはおそらくご理解されている通りです。
「他人の著作物を、引用でもないのに、著作権者の許諾なしに不特定多数の目に触れる場に上げる」と著作権侵害となります。


(細かいことですが、公式が会社の場合、アイコンやヘッダーとして配布していない画像について個別に許諾を得ようと問い合わせることも迷惑行為になりかねませんのでご注意ください。
たとえば、アニメの1シーンが気に入った、アニメ公式がイベント用に公開したイラストが素敵だった、だからアイコンに使いたい、こういう場合にアニメ公式にいちいち問い合わせること自体がちょっと問題のある行為になりかねないです。大きなコンテンツになるとファンも多いでしょう、何十万人ものファンが四六時中「この場面の絵をアイコンにつかっていいですか?」とか問い合わせを送るとそれだけで本来の業務を邪魔しかねませんし…。そもそも返事は一律「許可は出せません」以外にあり得ないので、公式に贈る際には、公式がどういう立場かも加味して考慮したほうがいいです。)
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この回答へのお礼

ありがとうm(_ _)m

お礼日時:2024/06/22 12:44

アイコンにするだけなら違反になりません



アニメ公式外が商業目的でコピー、売買したら違反になります
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この回答へのお礼

ありがとうm(_ _)m

お礼日時:2024/06/22 12:44

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