
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
離婚届けの有効性は、正しくは届を役所にするその時、夫婦が離婚に同意しているかどうかです。
しかし、現実的には別れる夫婦が離婚届けを役所に一緒に行って届け出るというのは非常に珍しいです。従いまして離婚届け用紙の形式が整っておれば1人で行っても受け付けてくれます。(他方配偶者の署名捺印もあるので。)更に、届け出後に、ご主人がやっぱり取り下げたい、となっても取り下げは受け付けられません。取り消しもダメです。唯一離婚届けでの無効、というのがありますが、これは調停を申し立てて勝たなければなりません。ご質問の件では、ご主人は勝てる見込みがありませんので、離婚届けは有効になります。
離婚届け不受理の届を出していて、離婚届けにサインするのはおかしいです。その場合離婚届けは受け付けられません。しかし、ご質問の件に関しては、合意の上で書いたようですので、不受理届は出してないと判断します。
No.7
- 回答日時:
離婚届をつけつけた以上、取り消しはありません。
その届け出は無効である。と、調停に申し立てる以外ありません。しかし、無効になる事は、あなたの場合絶対にと言っていいくらいありません。No.6
- 回答日時:
婚姻届は、届け時に、二人に
離婚意思が存在することが
必要です。
だから、100年前に書いたモノでも
届け出時に、二人に離婚意思があれば
有効です。
逆に、1分前、合意に基づいて書いた
モノでも
届け出時に、離婚意思がなくなっていれば
それは、法律的には無効になります。
後は、立証の問題がありますが
法的には以上のようになります。
No.4
- 回答日時:
協議離婚届には両名および証人2人以上の署名が必要です。
受理する役所側は、記載要件について形式上で確認するだけにとどまり、受理に際して夫婦双方に対し離婚の意思を審査することは行いません。またいつ記入したかは問題じゃないのです。
ただし一方が離婚届の不受理申出書を役所にすれば役所は受け付けません。
No.3
- 回答日時:
期限は無いので
3年前に記載したものでもOK
ただし印がシャチハタだと滲んじゃうけど。
5年前の日付けが入っていても役所の方で修正する。
あと24時間受付OK
夜間は守衛が担当する。
No.2
- 回答日時:
夫婦ともに離婚の意志があるなら無効にはなりません。
例えばあなたに離婚の意志がなく妻が勝手に離婚届をだしたとすれば、ある一定期間のうちにあなたが役所に離婚届の不受理申出をすればその離婚届は無効になります。なので今回の場合、妻が勝手に離婚届を出して、あなたが離婚届の不受理申出をしなければ離婚は成立します。こんなことを質問するということはあなたにはまだ離婚の迷いがあるのでしょうか?よくよくお考えください。No.1
- 回答日時:
差し止めすれば成立しませんが、提出後1週間以内にする必要があります
役所へ走った方がいいですよ
片方の意思だけで出しても不成立となるようブロックすることも可能です
それもついでにやっておきましょう
提出して時間が経っている場合は別の方法になりますね
裁判するしかなくなります
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早速にありがとうございます。
よく考えたいとは思っておりす。
何度もも話し合いお互いに了承して2人で書いたものが1ヶ月ほど前でいつでも出せる感じで私が保管してます。
時期をみて妻側が色々準備できた時に出そうと思っているところですが受理されるかをお聞きしました。
離婚届は夫は1ヶ月前に了解して書いていますが役所に提出は提出後に伝えようと思っています。この場合も離婚成立しますか?
何度も質問申し訳ございません。
もう少し教えてください。
私が離婚届(全て夫も離婚を了解した記載済みのもの)を持ってて夫には提出日を言わず出そうと思っています。
心配なのが私が離婚届を提出した後に(役所で受理された後)夫がやっぱり取り下げたいとなった場合、取下げは可能なのかと言うことです。
私は取下げ希望はありません。
不受理申出制度があるようですがこれは離婚届を出す前の話ですよね?
教えてください。
少し前に2人で了解して書いて
妻が都合いいときに提出を考えています。届けを出してしまったら取り消しはできないということですか?