
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
J.S.ミルの唱える「他者危害の原則」とは
どういう原則なのか教えてください。
↑
他者危害原則とは、
「個人の自由に対する法的・社会的制限が許されるのは
他者に対する危害を抑止するのに
必要なときに限られる」
という考え。
「多数者の専制」というのはまあ今の世の中にも
事例が結構あるよなぁと理解できるのですが、
それを解決するための案としての
「他者危害の原則」がどういう考え方なのかよく分かりません…
↑
多数決で何でも決めることが
出来る、とすると、
何も悪いことをしていなくても
多数者が、逮捕して良い、とすれば
逮捕が出来る
ということになってしまいます。
だから、逮捕出来る為には、
逮捕しないと、誰かに危害が及ぶ
からだ、そのおそれがある、
という条件が必要だ、ということです。
できれば何かしらの具体事例を交えて教えて頂ければ幸いです。
↑
あいつは性格が悪いから、ヤバい思想だから
刑罰を科せ。
多数決でそう決れば、刑罰を
科して良い。
これでは問題だ。
だから、何かしら、悪いこと
つまり、他者に危害を加えたから
加えそうだから
という条件があって、始めて
刑罰を科すことが出来る。
これは、民事の損害賠償についても
同じ。
刑法では、これは法益侵害説と
いいます。
生命、身体、財産などの法益があり
これを侵害して、
始めて刑罰を科すことが可能になる。
法益を侵害していないのに
刑罰を科すことは出来ない。
これに対し、行為侵害説、という
のがあります。
法益を侵害しなくても、
危ない性格の奴、危ない思想を持っているやつは、
刑務所に入れる
ことが出来る。
そういう考えです。
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