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女性へのAED問題に解決策はありますか?

男が女性様に触れただけで訴えられる。ほとんどの男性にはもはや常識になりましたが、この問題は深刻な男女対立が起きていると思います。
だから女性は女性が助けるようにしないと、解決策なんてないと思いますが他に方法はありますか?

基本的な話として千葉県のAED条例には、訴訟費用の貸付制度があるので、そもそもAED使用で訴えられないという話は間違いです。
厚労省が処罰しないよう指針を出したとことで意味無いです。裁判所への強制力があるはずもなく、訴えがあったら調査はされます。

男性は裁判での勝ち負けよりも、訴えられた時点で人生が終了するほどの損害があります。


女性の86%「AEDのために男性に衣服を脱がされること」が不快!
この件について、女性なら男性に衣服を脱がされるのは不快だと思うのは当然だが、だからと言ってAEDを使われず助けられないのを望んでいる人なんているはずが無い話。
一見正しいようですが間違いです。これらは状況が違います。AEDを使う前は不快だと言って、AEDを使われる時になったら必死になってるからAEDで助けて欲しいと言ってるだけで、その後心臓が再び動きだして意識が復活したら、また考えが変わるでしょう。「恥ずかしい、セクハラされた」など、3つの場面で考えが変わるものです。

男性が女性を助けないと言うのが当たり前になったら、その男性の母親や妻、娘も助からなくて当たり前、という話。
でもこれは逆に言えば、男性がセクハラ冤罪をかけられたら家族がいる人の場合、母親や妻はやはり大きな損害を被りますし、子供だって「犯罪者の親」などといじめられる可能性があるのです。

何だか女性が作り出した「ポリティカル・コレクトネス」社会的な正しさ、が男性ならAEDで女性を助けるのは当たり前、みたいな同調圧力をかけるのは非常に危険で、そういう問題もあるから解決が難しいと思うのですが、結局男性はどうしたら良いのですか?

A 回答 (6件)

>結局男性はどうしたら良いのですか?



男女平等の社会が「個人の権利を優先する=男女とも平等に個人の権利を優先する」なら《男は女に許可なく触れない》が最善の策になります。だからAEDのような「女性の許可が得られない場合は助けない」のがもっともよい選択肢になります。

そして考えるべきなのは「なぜこういうことになったのか?」という点です。

ごく簡単にいうと「女性の権利向上が、女性の身体の不可侵性を上げることに注力したから」です。
 
分かりやすい例が女性専用車両で、あれは「痴漢」という女性の身体に触る性犯罪を防止するために生まれました。つまり社会が「男性とちがって女性の身体に触らないことは女性の権利向上につながる」と認めたわけです。

そしてなにより「女性の身体の不可侵性を強化すればするほど、女性達は安全になる」と認識され、だからこの20年ぐらいをかけて、女性達は身体の不可侵性をずっと強化してきたといえます。

AEDは全く逆で「緊急事態という要件において身体の不可侵性を免除する」ことになります。つまり生死を分ける事態においては《身体の不可侵性はむしろ邪魔》になる、ということです。

これ分かりやすく解説すると「将軍の体に触れる医師は数人しかおらず、外出時に将軍が倒れたとき、その医師が近くに居なかったので誰も助けることができずに手遅れになった」というと同じです。

だから、AED普及の側は「女性にAEDを使っても、逮捕もされないし裁判になんかならない」と主張するわけです。つまり「緊急時には不可侵性は免除される」という意味です。

 でも「本当に免除されるのか?」というのが男性達の疑問だし、事実《免除されない可能性が高い》となるわけです。これが千葉県による裁判費用貸付の本質的な意味です。

なので、男性達が女性にAEDを使うようになるには、次の二つのどちらか、または両方が必要になります。
①AEDを使う必要があると救護者が判断したときは、刑事的・民事的責任は完全に免責になる法整備をする(たとえ犯罪の可能性があっても免責が優先されます)
②女性の権利を一部はく奪して、家父長権を優先する(昔の男女関係《男は女を守り、女はそれに従う》文化に戻る)


日本において①は不可能でしょう。航空機事故調査のように《当事者の免責が社会的な利益になる》のが分かっていて法整備できない国だからです。

②についてはたぶんいずれそういう形に回帰していくと思っています。男女平等が30年かけて「実は女性にとって保護されない不利益のほうが大きい」と気づく人がでてきたからです。

欧米はこの辺りの議論がLGBTと絡めて「なぜ男性の体で性自認だけ女性の人物を、女子トイレや更衣室に入れなければならないのか?」という議論が白熱していて、明確に「女性が守られる権利」という概念が出てきています。

「守られる」側がいるなら、当然に「守る側」が居てそれは男性しかありえないし、そのような制度は家父長制とよぶわけです。

そのような「女性が男性に守られていることの利益」という概念が復活しない限り、女性達が「どんな時も私に触るな!」という事を止めることはできません。

そして「どんな時も」には生死を分けるような時も含まれているので「男は助けない」が正解なのです。
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>善意でない理由が成立するのなら、捜査はされるでしょうし訴訟されるでしょう。


そんなことは当たり前。

逆になんら落ち度もないのに「セクハラ 」で訴えたのなら、虚偽告訴や名誉毀損で訴えることができる。

救急救命士や医師看護師と同様のことをできる範囲でAEDを使えば良いだけのこと。
救急救命士はよくて一般人だと訴えられることなんてことはない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あの?何の話ですか?
女性が虚偽告訴で訴えられる事と、男性が訴えられないとする話は全く違います。

あと救急救命士と一般人は違います。比較して一般人に絶望的に無いもの。それは「組織」です。

私は介護士でAED講習は毎年ありますが、業務外なら絶対にAEDを使いません。
何故なら介護士の場合はAED使うよりもまず、看護師への報告です。AEDの用意もしますが、そもそも高齢者の場合はAEDが使えるかどうかの判断が必要であり、それは看護師の仕事です。

ここで言う組織とは、仮に私がAEDを使うことになったとして、それは同僚である看護師が見ている事であり、私の行動を記録に残せる知識と方法を知っている看護師、介護士が周りにいます。
その記録が、何か問題が起きても私を守るためのものになります。

そして介護施設という「企業」は、何か問題が起きても対処してくれるケースワーカーや弁護士がいます。

ところが一般人はどうですか?自分の身を守るための「組織」なんて無いでしょ?
自分以外の見ず知らずの一般人が、AED使ってる人の記録ができるほどの知識も技術もないし、弁護士を頼ろうにも自分の労力で探して費用も自費です。

これが救命救急士と一般人の違いです。

お礼日時:2024/09/17 14:39

今朝の新聞にちょうどAEDについての記事があった。


善意での救命処置は、民法698条および刑法37条の規定により罪には問われない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それは一見正しいようで、重大な見落としがあります。
確かに「善意」であれば罪には問われないのでしょうが、そもそもの大前提としてその処置が本当に「善意であるのか、そうではないのか?」は問われるわけで、結局はAED使用して訴えられない、処罰されない話とは全く関係ありません。

善意でない理由が成立するのなら、捜査はされるでしょうし訴訟されるでしょう。

お礼日時:2024/09/17 00:37

実例があるの?(反語)

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この回答へのお礼

リスクヘッジできない人なのですね。
そういう生き方もあるのでしょう。

お礼日時:2024/09/16 13:19

まずは119番通報して状況を説明。


「明らかに心肺停止状態」
「しかし、私は男性で対象者が他人である女性のため、AEDはあるが衣服を脱がすことに抵抗がある」
この旨を伝え、指示を仰ぎます。

ただ、ご存じのことと思いますが、停止した心臓がケイレンを起こしている場合、心臓マッサージを施しても正常な心拍を再開しないので意味がありません。
AEDは、そのケイレンの有無を判断し、電気ショックでケイレン止めるための機械です(除細動器)。
AEDでケイレンを除いた上で、心臓マッサージを施せば助かる可能性が高くなるということです。



しかし、どんなに手を尽くしても対象者が助かる可能性は半々です。
AEDを使用したからといって助かるとは限りません。

もし、あなたの善意が裏目に出ることが予測されるのであれば、衣服の上からで構わないので、万に一つの可能性に賭けて心臓マッサージだけでも施すことが、ご自身の良心に報いる行動となるかもしれません。

あと、親族(自身の母親、妻、娘など)であれば迷うことはないと思います。

AEDは維持費がかかる割に、さほど使用されていないのが現状です。
消防屯所を1カ所増やし、救急車を1台増やし、救急救命士を1人増やした方が、こういった問題が浮き出てこなくて良いのではないかと思うばかりです。
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男性医療従事者、男性救命救急師とかの資格を有する人も


AED使用で訴えられるのであれば
AEDの目的とかけ離れていくかと。

で、
AED使用に関する法整備が必要で、
わいせつ目的以外の救命措置時の使用では、
男性使用者を守る。とか
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