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年金の納付済期間とは将来の年金額に影響するんでしょうか?また、免除期間を追納した場合とどのような差があるのでしょうか?

A 回答 (7件)

影響します。



老齢基礎年金の受給金額計算では納付済期間は満額でカウントされますが、免除期間は免除割合に応じて7/8~1/2の割合でカウントされ、猶予期間はカウントされません。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

追納をした場合は追納した月については満額でカウントされます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

ちなみに、納付済期間と免除期間、猶予期間を合わせたものを、受給資格期間や納付済期間等と言います。
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影響します。



免除期間は受給年金額が半分になります。
後で納付すれば、全額給付になります。

極端なたとえ話ですが、
全期間納付したら年金額が8万の人が、全期間免除されると年金は4万になります。
(実際には全期間免除はできません)

免除には条件がいろいろあるので、年金事務所で相談するか、ネットでしらべてください。
例えば、↓
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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No.4メガルーダです。


「納付したことではなくて払うことを免除されるのでそれによって年金額が増える訳ではないって認識」は、間違いだと思います。免除にも種類があり、確か全額免除でも、1ヵ月の納付額の4分の1は納付したことになると思うので、結果的に年金は増えると思います。
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詳しくは日本年金機構のHP等に詳しく載っていると思いますが、免除期間は納付済期間に算入されます。

保険料の納付を免除されているので、免除期間は追納しなくて良いと思います。
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この回答へのお礼

免除期間は納付済期間に算入されますが、納付したことではなくて払うことを免除されるのでそれによって年金額が増える訳ではないって認識なのですが間違いでしょうか?

お礼日時:2024/09/16 16:03

>>納付済期間と免除期間は違いますよね??



日本語の単語が違いますし、違うものです。
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免除しても、同じ額を支払えばOK

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>>年金の納付済期間とは将来の年金額に影響するんでしょうか?



ええ、将来の年金額に影響します。免除期間が長いと、年金支給が始まったとき、がっかりすることになるかもしれません。

>>また、免除期間を追納した場合とどのような差があるのでしょうか?

詳しくは年金事務所に確認するといいと思いますが、もらえる年金額が増える可能性はあると思います。
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この回答へのお礼

納付済期間と免除期間は違いますよね??

お礼日時:2024/09/16 15:55

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