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女性のAED問題「女性に訴えられることなんて後で考えればいい。倒れた女性の命が最優先だ!」

本当に?目の前で倒れてる「他人の」命が本当に大事ですか?
他人の命より大事な「命」があるのですが、それが無い人もいるのが不思議です。

質問者からの補足コメント

  • ぜんぜん物知りじゃない人の回答があまりに無駄が多すぎるので、このあたりで切ります。
    まともに話が進まないのでどうしようもありません。

      補足日時:2024/09/22 22:52
  • phjさま。失礼しました。こちらの勘違いでした。
    私のお礼は削除申請していただいても構いません。自分で消したいのですが。

      補足日時:2024/09/23 18:30

A 回答 (8件)

話が進まないようなので、以下のような指摘をしたいと思います。



刑法37条
「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」

この刑法の条文と《男が女に対してAEDを使う場合》の問題点は「やむを得ずした行為だと認定されない可能性がある」ところにあります。

たとえば、今の法律の適用例をみると「本当におっぱいをさらけ出す必要があったの?それってやむを得ない行為とはいえないからわいせつ罪で起訴するわ」ということが十分にありえる、ということです。

また、それ以上に問題なのはAEDを使わなくていいという診断をAEDが出した場合、後から「本当にAEDが必要だと思ったの?わいせつ行為をしようと思ってAEDを理由にしたんじゃないの?」というような「やむを得ない行為では無かった」という判断される可能性も残っていることです。

それでも「ない」と言い切れる方は根拠をお示しいただくのが良いと思いますよ。
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AEDまともに使うと肋骨折れます



そんな状態でセクハラなど成立するわけないでしょ

馬鹿も休み休み言って

おっぱい揉んで骨折するなんてのは裁判しても立証出来ません

AED使ったことないんだね。

触れ方力の入れ方が全然違うので余裕で立証可能です

消防署に行って練習させて貰ったら??
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んと、一旦私の意見を整理させてくださいね。

せん妄の件は理解しています。

まず、AED使用にあたって行う行為(服を脱がせるなど)は罰されません。なぜならAEDを使用するに関して妥当な行為だからです。
そして、乳腺外科医事件で疑われている胸を舐めたと言うのは、もし事実であれば罰されます。手術に関し、胸を舐めるという行為は必要ではなく、医療行為を超えてのわいせつ行為です。

そして、乳腺外科医事件が冤罪なのかどうかはまた別問題です。

纏めますね。
①AED使用による服を脱がせる等の、わいせつに当たりそうな行為は違法にはならない。
②乳腺外科医事件に関わらず、医療行為や救命活動にあたって必要を超えたわいせつ行為は罰される。
③乳腺外科医事件が冤罪であるのか本当にあった被害であるのかは現在審理中。
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ん??


緊急避難は免罪符ではありません。法的な制度です。はい。
間違っていると言うのなら、具体的にどの部分が間違っているのかご指摘願います。

もう一度詳しく説明しますね。がちの解説挟みます。
刑法37条で、
「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」
という規定があります。

心肺停止にかかり救命行為を要する状況は、生命または身体への危難にあたります。その状況でAEDを使用するために服を脱がせたりする行為は、服を脱がせるという行為自体は強制わいせつ等の罪にあたりますが、心肺停止という危難を回避するための手段としてそれらを行うのはおそらく罰されません。

善きソマリア人の法は日本にはありませんが、緊急避難という規定がある以上、AEDを使用しても罪にはならないと思われます。
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>どうやって判断するのですか?


>違法性を問わない法律があったのですか?
法的に緊急避難という概念があるからです。それゆえにAEDによる救命行為で、例えば胸を触ったり少し露出させられたとしても、法的には問題ないかと存じます。
緊急避難の詳しい説明は先の回答でいたしました。もし分からない部分があればご質問お願いいたします。

>私のような人間はそんな犠牲に〜
別にいいんじゃないですか?その考えでも。救命行為をするかどうかは人の自由で義務ではないので。するもしないも自由なので、しないからおかしいとは思いません。
ちなみに私は偶然1回だけAEDを必要とする場面にあって救命行為したことあったりします。
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まあ、無視が最適解ですよ。


親切にしてもキレられる世の中です。他人なんか助けなくて良い。

そもそもそういう状況を招くのは自業自得です。自滅なのだから助けなくてよいと思います。
私が倒れた側でも助けてほしくありません。むしろ助けた人間を恨みますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
仰る通りですね。

お礼日時:2024/09/22 18:47

私はそのAED問題は法的な知識がない人の戯言だと思います。



事実救助を受けた人が救助した人を訴えた裁判例は過去にありませんし、訴えたとしてもおそらく不起訴になります。
なぜなら、日本の法には緊急避難というものがあり、簡単に言うと、自分のした違法行為(AEDの場合服を同意なく脱がせるとか)と、その行為の結果によって得たプラスなことを天秤にかけた時に、利益がプラスになるのなら罰しないよということです。

例えば災害時に、逃げるために私有地に無断で入るとか、救助のために人のものを壊すとかも同じ例ですね。

なのでAEDをしてくれた人を訴える!となったとしても、弁護士は止めるでしょうしそもそも法的にその要求は通らないと思います。

なので私からすると、そのようなAED問題が起きること自体がおかしいと思います。
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この回答へのお礼

過去の冤罪事件を振り返れば、大抵の人は訴訟の勝ち負けではなく、訴えられた時点で「人生終了」とまで言われてるのに、冤罪で訴えられても「ノーリスク」だと言ってくれる弁護士でもいましたか?

その要求が通るかどうかは司法が判断することですが、例えば「乳腺外科医事件」は裁判がまともに機能した結果でしょうか?

お礼日時:2024/09/22 18:34

他人の命も大事ですよ


ただ、救助の前提は自分自身の安全を確保する事です
自分の命>他人の命+二次災害を起こさない事です
救助者が要救助者になるなら意味ないから
貴方の疑問は上記救助活動の鉄則を皆、暗黙の了解として
言ってないから沸き起こる疑問なのでしょう

私は要救助者と何度も遭遇してますが大抵はスルーしてます
そこにはもう救急隊員とか救助者が居るケースばかりだったから

女性が倒れてて、私の安全が確保されてて、
他に救助者が居ない、適任者が私しかいない
って状況なら「女性に訴えられることなんて後で考えればいい。
倒れた女性の命が最優先だ!」
ってなるでしょうね。見殺しにして後悔するよりはマシです
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この回答へのお礼

そうなのですか?私は業務外なら見殺しにます。
だってそれで助かる命もあるのですから。

お礼日時:2024/09/22 18:29

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