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法律に詳しい方教えてください。

格闘技を習ってる人が(プロではなくあくまで習ってるだけ)
知り合いに喧嘩を売られて、言葉の暴力を浴びせられ、蹴られて、我慢の限界がきてしまい、
殴ってしまった場合
どれくらいの罪になりますか??

格闘技をしてると手を出してはいけないみたいなことを言われますが、
プロでもないのに、「ただの喧嘩」ではすまされないのでしょうか?

A 回答 (5件)

まず、相手から蹴られてますのでその実情から判断されると思います。


相手が死亡や重症となれば、殺人、傷害として事件です。読んだ印象では、プロ、素人、格闘技は関係なく相手から暴力を受け、身を守るための行為として殴ったことを立証すれば正当防衛にもなる可能性ある気がします。
プロ格闘家が素人に手を出してはいけない、というのはあくまでも格闘家は競技者ですから。男が女性に暴力ふるってはダメ、という感覚と同じものかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!勉強になりました!

お礼日時:2024/09/26 11:14

どれくらいの罪になりますか??


 ↑
それはケースバイケースです。

正当防衛が成立する場合なら
無罪です。

殴れば暴行
怪我をさせれば傷害罪。

刑の重さは、傷害の程度によりますが
被害者にも落ち度があるので
それは量刑上考慮されます。

勿論、被害者の方も暴行、脅迫などの
罪に問われます。




格闘技をしてると手を出してはいけないみたいな
ことを言われますが、
プロでもないのに、「ただの喧嘩」
ではすまされないのでしょうか?
 ↑
1,ただのケンカだって、暴行罪
 傷害罪になりますよ。

2,格闘技をしているから手を出しては
 ダメ、なんて法はありません。
 
 ただ、空手の有段者とか、プロのボクサー、
 の場合は、凶器を持っている時と
 同視される可能性がある、
 それだけ、不利になる、ということです。
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この回答へのお礼

とても勉強になりました!ありがとうございます^_^

お礼日時:2024/09/27 09:15

そもそも「ただの喧嘩」であっても、結果の如何によっては暴行罪なり傷害罪に問われる可能性もあります。


その上で、同じ暴行罪や傷害罪であっても、一般的には素手で殴ったり蹴ったりした場合と、鉄パイプやナイフなどの凶器を使った場合では刑罰がかわるでしょう。
それと同じことで格闘技の経験者の場合は、素手であっても凶器を使用した場合に近い刑罰が科されることがあるということです。
あとは、その時の状況等で緊急避難や正当防衛の範囲内なのか、過剰防衛に当たるのかなどが判断されるということです。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすかったです!^_^勉強になりました!ありがとうございます!!

お礼日時:2024/09/26 11:14

実体験です。

相手はプロボクサーです。自分は殴られ顔面が腫れ上がり、相手のボクサーは私の蹴りで、至る所が内出血し肋骨が何本か折れてたようです。警察が介入し、警官が救急車を読んでボクサーを乗せました。私は事情聴取を受けてから、病院に行きました。相手のボクサーは書類送検された事は後日知らされた次第です。尚、治療費は示談にしました。
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この回答へのお礼

実体験教えていただきありがとうございます。
「プロ」ボクサーということで書類送検されたのでしょうか?
相手の方が趣味で格闘技してるだけなら、どうなってたのでしょう?

お礼日時:2024/09/26 11:13

被害者が被害届を提出したら、過剰防衛で取り調べ受けます


被害者が治療に掛かった費用を持つことになり、後は示談になるでしょう

昔、寮住まいの時に同じ部屋の人がボクシングジムに通っていて、帰りのバスで2人組に因縁を付けられてバスを降りて公園に行って相手は2人で我慢していたが我慢の限界でつい、2人をぼこぼこにしたら交番に逃げ込み、捕まったって事でした

その時の事を詳しく話してくれたので、過剰防衛って言葉を知りました
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この回答へのお礼

「過剰防衛」私も初めて知りました。
同じ部屋の人の実体験を知れてとても参考になりました!ありがとうございます^_^

お礼日時:2024/09/26 11:08

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