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騒音規制法について4点教えてください。
1.隣の事業所からでている騒音がどの程度のデシベル?でていれば違法?なのでしょう  
  か?
2.その騒音を計測する場所としては、隣地で計測でしょうか?また、基準以上の
  騒音が1秒でも計測されれば相手に対して法的に騒音を停止するように求める事
  ができるのでしょうか?
3.逆に自らの家から出ている音が隣地の事業所で計測し基準値以上の音が計測
  されれば逆に訴えられることがあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

1工業地域の日中なら70dBです、掃除機の音ぐらいだとギリセーフぐらい


第一種低層住居専用地域なら50dBで換気扇の音レベルです
お住まいがどの地域なのかは市の用途地域マップから見られます

2騒音は対象施設の境界の外で測るのが一般的です、騒音は時間平均です

騒音規制で時間平均する決まった時間は定められていませんが、30秒から1分ぐらいとすることが多いです

3遥かに騒音規制値を越えて健康被害があれば民事訴訟されるかも知れませんが、最初は厳重注意ぐらいです
いきなり刑事罰を受けることは考え難いです
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これも、参考になると思います。


【一部抜粋】
特定建設作業の場所の敷地の境界線から30mの地点において、(特定建設作業の種類に応じ)85~75デシベルを超える大きさのものでないこと」

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準の一部改正について
https://www.env.go.jp/hourei/07/000051.html
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1について。

85デシベルを超えないこと。
2について。計測は敷地境界線上内。規制は時間帯制限と、継続制限があります。1秒ではそれを規制できません。
3について。騒音規制法は事業所対象です。民家は法適用除外。
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