
障害基礎年金2級を貰いながら、働くことについてです。(精神)
入院中にケースワーカーからは、「働きながら貰っている人は沢山いる」と聞いていました。
しかし、ネットには、「就業可能と判断されたら、貰えないかもしれない」と書いてあるのをよく見かけます。
ちなみに、私は障害基礎年金2級を貰っています。
貰い始めた時は働いていませんでした。
現在B型作業所で働いて3ヶ月になりますが、賃金の低さに、意欲が低下してきています。
元々働いていた時は、清掃の仕事で月3万ちょっと貰っていました。
これから、また清掃の仕事をしたいです。
作業所や障害者雇用ではなく、最低賃金が保証されていて、週3〜5日就労、1日3時間程度でシフトを自由に決めやすい一般就労を目指しています。
親に相談したら、「実家暮らしなのだから、そのようなことをする必要はない」「働いたら年金が止まる」と言われます。
しかし、今後親の死去後など、いずれにせよ障害基礎年金2級だけでは生きていけない状況になると思います。
そんな場合でも、1人暮らしをしている⇒自立している、アルバイトできている⇒就業可というような目で見られて、障害基礎年金2級を打ち切られる可能性がありますか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>ケースワーカーからは、「働きながら貰っている人は沢山いる」と聞いていました。
それは、身体障害なら、かなり可能かもしれません。
しかし、障害年金は稼働能力が低いという前提があると思います。
ですから、精神なら、働くと障害年金は不必要と判断されるかもしれません。
>今後親の死去後など、いずれにせよ障害基礎年金2級だけでは生きていけない状況になると思います。
そのときは生活保護でもよいと思います。
憲法第25条では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と言っています。
「すべて国民は」と言っていますから、日本国民であれば、どのような場合でも、飢え死にするようなことはないのです。
憲法が改悪されない限り大丈夫です。
No.3
- 回答日時:
この手の質問、大変に多い。
質問者さん、二十歳前?
もし、そうなら、個別の判断。
二十歳前じゃないなら、状況による。
この質問だけで、大丈夫とか、打ち切り、なんて二択では決して答えられない。
質問者さんの場合は2級受給だよね。
参考に↓
「日常生活が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」
働いちゃダメ、とは取れないよね。
実際にどのような勤務形態で、どのような職種で、拘束時間はこのくらいで、と、実績で考えるわけ。
ここに給与の額は関係ない。
ここらは人により、または障害の内容により変わるわけで、その判断は認定(再認定)を行う担当医が書いた所見を見ての、年金事務所が行うわけ。
最初に可・不可の線引きをするわけじゃない。
ただ、質問者さんは障害者枠じゃなく一般枠での就労を考えているよね。
もしこれが実現すれば、次回の再認定で支給停止を含む等級の見直しが入るだろう。
考え方が逆。
人には色々な考えがある。
あなたの親のように実家に居るなら無理するな、もある。
また、障害は障害、それを踏まえて自分のしたいこと、可能性にチャレンジしたい、もあるだろう。
人は障害年金を受けるために生きてはいない。
一度だけの人生、なら、死ぬときに
「ああ、あれをしておけば良かった」
と後悔したく無いよね。
チャレンジして失敗とか考えないことだ。
ここに失敗の概念は無い。
ここに障害者と健常者の垣根は無い。
人間は可能性にチャレンジしたい生き物だ。
自分の中で優先順位を付けてみたら?
働く目的は収入を得るためだけじゃない。
もし収入だけが目的なら不労所得で構わないよね。
働いた代価で収入がある、だ。
なら、嫌々の仕事より楽しい仕事、やりがいのある仕事、同じ内容なら高収入の仕事のほうがいい。
もし働いて、無理と思えば辞めればいいだけ。
辞めたら再認定で就労失敗、との所見が入る。
うまく働けて再認定のタイミングで等級落ちや支給停止でも、離職したりで程度が変わらないならいずれはいずれ復活するだろう。
社会では、障害者には差別を含めて厳しい世界だよ。
その代わり視野も広がる。
労働は必ずしも給与のためだけじゃない、を身を持って知れば、それだけで世界は変わる。
ちなみに自分は身体障害1級の年金を受けながら健常者枠で働いてきた。
給与の上乗せで非課税の障害年金が入るので、フトコロは楽だ。
特別障害の税控除も受けられる。
障害者手帳と障害年金は別なわけで、障害年金を受給していることは同僚にも職場にも知られることはない。
だが、風当たりは強烈に強く、寒いからね。
心が折れないためには、今、ここで、働いている目的や目標を持つといい。
好きにやってみなはれ。
No.2
- 回答日時:

No.1
- 回答日時:
年金支給している事務所に「年収いくらになると制限および停止になりますか?」って聞いてみてください。
私は、厚生年金(障害)2級ですが、年収500万円未満なら制限がありません。
電気メーカー勤務時代は、年収450万円前後ありましたが、支給制限の通知はありませんでした。
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