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譲渡担保について教えて欲しいです。
債務者が弁済期に弁済しない場合は、その後資金が調達できて、債権者に目的物を取り戻したいと言ってもそれはできないのでしょうか?
処分精算型と
帰属精算型ありますが、
違いを詳しく教えて欲しいですよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

取り戻す権利はありません。



譲渡担保は債務者が期限までに弁済すれば返還しますが、弁済できない場合は、債権者の所有権が確定し、その時点で契約は完了です。

精算の方法には処分精算と帰属精算があり、処分精算の場合は第三者に担保を売却して清算します。第三者は債権者と債務者の契約には無関係ですから、取り戻すには改めて買取交渉するしかありません。帰属精算の場合は債権者が所有しますが、すでに契約は完了していますので、買い戻し交渉は多少楽になるかもしれませんが、改めて交渉が必要なことに変わりありません。

いずれも、債務と担保の評価額や売却額とに差があれば精算します。
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債務者が弁済期に弁済しない場合は、その後資金が調達できて、


債権者に目的物を取り戻したいと
言ってもそれはできないのでしょうか?
 ↑
出来ません。
双方が合意すれば、それは
新たな売買になるだけです。



処分精算型と
帰属精算型ありますが、
違いを詳しく教えて欲しいですよろしくお願いします。
 ↑
他者に売ってしまうのが処分。
自分のモノにしてしまうのが帰属清算。

処分の場合、超過して余ったお金は
返却されますが、帰属の場合には
それがありません。
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基本=債務者が返済完了



債務者が弁済期に弁済しない。=終了
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