
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
事業の開始そのものに許可や届出が必要ではありません。
あくまでも事業的規模であったり、青色申告の優遇を受けたりするためには、<事業開始後の一定期間内>に税務署への届出が義務とされます。
事業的規模であっても、青色申告の優遇その他を受けずに白色申告で、開業時の記帳方法などのセミナーや申告書類の郵送(最近は一定条件の方のみ)などが受けられないだけで、義務であっても提出しないからと言って罰則の適用はないと思います。聞いたことがありません。
開業届を出さなかったからと言って申告の義務がないわけではありません。
申告の義務そのものについては、実態やその所得に応じて計算の上で、納税者に申告の義務があります。
事後に無申告であることが税務署にばれた場合には、不利な納税計算になる恐れがあるほか、本来申告し納税すべき期日から遅れたことによる延滞税が課されます。所得税の申告は住民税などの申告を兼ねるため、同様に延滞金などが課される恐れがあるでしょう。
また、そもそも税務署からの指摘による申告となれば、所得税においては無申告加算税、住民税においては無申告加算金が課されます。
指摘前であれば、期限後申告による申告も可能であり、問題がなければ延滞税(延滞金)程度で済むかもしれません。
上記は一般的な業種であり、許認可や届出が必要とされる事業、資格が必要な事業の場合には、許認可届出に関する法令や資格制度に従って、税務署以外への届出などをしていないことによる処罰というものがあります。
ネットショップということですが、食品であったり医薬品などに該当する者の場合には、届け出や資格、これらの両方などが必要とされることでしょう。
業態や取り扱う商材などにもよりますし、税務署からそろそろ申告の時期ですよといった案内ももらえないので、開業届を出すほうが個人的にはよいとは思います。

No.2
- 回答日時:
別に出さなくても問題ないです
収入が一定以上だと確定申告が必要で
その時に出さないといけないかもしれません
青色申告はルールが色々ありますが
開業届をして青色にしておけば
赤字が三年繰り越せたり
控除の額が大きかったり
屋号で銀行口座が作れるというメリットがあります
ただ、例えば家族のの扶養に入っていたり、他に本業がある場合などは
ルールによって扶養を外されるとか
副業禁止に抵触したりしてまずいこともあります
出さずに商売してはいけないことはないけれど
メリット、デメリットがあるので
きちんと確認してから選んだほうが良いと思いますよ
売上がある程度見込めて
何年も続ける予定があるのかどうか
そのへんにもよりますが
詳しくは税務署の相談電話などにきちんときくか
詳しくまとめたサイトがたくさんあるので
調べてください
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