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メルカリ本業です。年間取引400以下でも自分で私生活で使用した不要品ゲーム機など=生活用品は非課税対象でしょうか?回答宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 私生活で使用した生活用品は10回以下の取引です。

      補足日時:2025/03/08 19:14

A 回答 (3件)

日常生活で利用した個人の不要品の私物を売却する場合は、確定申告は不要です。

非課税扱いに

事業として仕入れて売却したなら、基本的に1点でも確定申告は必要となる
事業なら、仕入や送料や手数料などすべて経費になりますけどもね。
一応は、年間所得が48万円以下なら、確定申告をしなくても問題はない。

そもそも、本業なら、事業用と個人のアカウントを別にするのが管理がしやすい・・・
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一般的には、自分が使うために購入し、不要になった品を売却したばあい、購入価格よりも安くなります。

また、メルカリ等を使うと、送料・梱包材料・手数料などの経費がかかったりします。
そのため、プレミア商品などのように買値より高額で売却できればいいけど、普通は赤字になります。
赤字であれば、課税されませんね。まあ、たまにプレミア価格で売れて利益が出たとしても、そんな特別な例についても課税されないと思われます。

そして、質問にある「生活用品」の売却は、赤字ではないですか?まあ、黒字で売れたとしても、自分で使った生活用品の売却であれば、非課税になると思います。
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この回答へのお礼

解決しました

お礼日時:2025/03/08 23:02

売却益も立派な所得として課税対象になりますね!

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