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私はAmazonのネットショップでセラーをしているのですが、危険物審査中の在庫が、まだ廃棄扱いになっていないのでセラーの所有物であるにもかかわらず、 中国大陸に無断で転送されていました。

経緯: メーカーのウェブサイトに「当該商品は航空危険物に該当しません」と書いてある商品が危険物審査の対象になりました。 危険物審査において、「適応除外シートは受け付けない、安全データシート(SDS)のみ受け付ける。審査中の在庫は返送に応じない、SDSを提出できずに一定の期間が過ぎたらAmazon側が廃棄する」という説明でしたので、 京都の問屋さんにSDSを提供してもらうようメーカーさんに依頼しましたところ、 「Amazonと協定があり、AmazonセラーにはSDSは提供できない」という回答でした。 その旨をテクニカルサポートに訴えて、Amazonの対応とポリシーに矛盾があることを伝えましたところ、 「SDSなしでも返送に応じる」ということで在庫が返送されてきたのですが、 なぜか同封されていた書類は、中国大陸から日本国内のFCに在庫が返送されたことを示していました。 つまり、私の預けた在庫は勝手に中国大陸に転送されていました。 最近、危険物審査が異常に増えていますが、もう少し危険物審査をきちんと運営してほしいものです。
Amazonは人手不足で手が回らないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 12月から他のセラーも危険物審査で商品の販売停止が頻発して困っています。

      補足日時:2025/03/11 21:32
  • どう思う?

    法務省公益通報等対応規則
    目次
    第1 章総則
    第1 節目的( 第1 条)




    ( 受付等)
    第1 9 条公益通報窓口に対し、通報者から、公益通報等として、その可能性を
    有する通報があったときは、これに誠実かつ公正に対応し、次条の規定により
    対応する場合のほか、公益通報等に当たらないことが明らかな場合その他受付
    を行うことができない正当な理由がある場合を除き、窓口責任者は、その受付
    を行うものとする。機関職員から通報事案の引継ぎを受けたときも同様とする。

    6 受付審査は、窓口責任者による受付票の確認を経た時これを完了したものと
    する。窓口責任者は、受付を行わないときは、次条の規定により対応する場合
    を除き、通知書( 様式第1 0 号) により、通報者に対し、遅滞なく、その旨通
    知するものとする。
    第2 節教示
    ( 教示)
    第2 0 条法第3 条第2 号に定める公益

    「Amazonは人手不足で手が回らないので」の補足画像2
      補足日時:2025/03/11 21:34
  • うーん・・・

    要するに受け取った受付の人がその場で審査して受理するかどうか決めるということでしょうか。

      補足日時:2025/03/11 21:35
  • うーん・・・

    ------- Forwarded Message -------- Subject: アマゾンジャパン合同会社との取引に関する情報提供-S2 Date: Fri, 7 Feb 2025 11:37:42 +0900 From: 宮本 淳子 To: cart2024@jftc.go.jp

    添付文書の追加です。


    On 2025/02/07 11:22,
    お世話になっております。

    アマゾンジャパン合同会社との取引に関する情報提供をいたします。

    1)危険物審査中の在庫が、まだ廃棄扱いになっていないのでセラーの所有物であるにもかかわらず、
    中国大陸に無断で転送されていた件

      補足日時:2025/03/11 21:36
  • うれしい

    パーカー作ってる暇があったら、もっと早く動いてほしいです。

    パーカーについて電話で聞いたら、答えた方は、私は購入してないから値段やデザインは知らないけど、ちゃんと自費で購入しているそうです。

    https://www.excite.co.jp/news/article/shueishaon …

      補足日時:2025/03/11 21:38
  • うれしい

    令和7年3月4日
    中小企業庁 広報相談室

    中小企業庁ホームページにお寄せいただいたご質問について

    平素より中小企業施策にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
    中小企業庁ホームページにお寄せいただいた件につきまして、以下のとおり
    ご連絡いたします。

    *********
    本アドレスは送信専用であり、このメールアドレスに返信することはできません。


    当庁のご意見箱は、当庁の施策に対するご質問、ご意見、ご要望に対して、お答えしております。
    したがって、ご質問の件については、当庁では回答することはできません。
    ご理解の程、よろしくお願いいたします。
    なお、事業者間のトラブルに関しては、下記の日本弁護士連合会をご紹介しております。

    (日本弁護士連合会)

    https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html

      補足日時:2025/03/11 21:40
  • HAPPY

    伝票1

    「Amazonは人手不足で手が回らないので」の補足画像7
      補足日時:2025/03/11 23:45
  • うれしい

    伝票2

    「Amazonは人手不足で手が回らないので」の補足画像8
      補足日時:2025/03/11 23:47

A 回答 (2件)

だいぶ前から日本では義務化してます。


MSDS(SDS)製品を取引する全事業者を対象で
そもそも事業者へ断る事が出来ない。

問屋が倉庫保管方法で使うと言えば即提供したでしょね
    • good
    • 0

違うと思います

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/11 22:35

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