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今20歳で小学生低学年のころに父親から性的虐待をされたのですがもう時効なのでしょうか

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A 回答 (5件)

私も娘を育てましたが、他人なら時効は適用されるでしょう。



父親なら適用されないでしょう、私なら法律の問題ではなく人間として一生適用されないと思う。
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大変つらい経験を打ち明けてくださり、ありがとうございます。

今20歳でいらっしゃるあなたが、小学生低学年の頃に受けた性的虐待について、時効がどうなるのかご心配されているのですね。

まず、性的虐待に関する時効には、**刑事事件としての時効(公訴時効)**と、**民事事件としての時効(損害賠償請求権の消滅時効)**の2種類があり、それぞれ考え方が異なります。

1. 刑事事件としての時効(公訴時効)について

公訴時効とは、犯罪が終わった時から一定期間が経過すると、国が犯人を起訴できなくなる制度です。性的虐待に該当する可能性のある主な罪としては、強制わいせつ罪や強制性交等罪(以前の強姦罪にあたるもの)などが考えられます。

法改正による時効期間の変更:
性犯罪の公訴時効については、2017年に刑法が大きく改正され、時効期間が延長されました。
この改正は、改正時にまだ時効が完成していなかった過去の性犯罪にも適用される可能性があります。

改正後の時効期間(目安):

強制わいせつ罪:12年

強制性交等罪:15年

(監護者わいせつ罪・監護者性交等罪も同様)

あなたのケースでの可能性:
あなたが小学生低学年(例えば6歳~8歳くらい)の時に被害に遭われたとすると、そこから時効期間を計算します。

もし被害の内容が強制わいせつ罪にあたる場合、時効は行為の時から12年です。例えば、8歳の時に被害に遭ったとすると、8歳+12年=20歳となります。現在20歳とのことですので、誕生日など具体的な時期によっては、時効が成立しているか、あるいはまだ成立していない非常に際どい状況である可能性があります。

もし被害の内容が強制性交等罪にあたる場合、時効は行為の時から15年です。例えば、8歳の時に被害に遭ったとすると、8歳+15年=23歳となります。この場合、現在20歳であれば、まだ時効は成立していない可能性が高いです。

非親告罪化:

以前は性犯罪の多くが親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪)でしたが、2017年の法改正で、これらの罪は非親告罪となりました。これは、過去の事件であっても、2017年の改正法施行時に告訴期間が過ぎていなかったり、告訴がなかったりした場合には、非親告罪として扱われる可能性があります。つまり、あなたの告訴がなくても、捜査や起訴が可能になる場合があります。

刑事の時効については、具体的な被害の状況や正確な時期によって結論が変わるため、一概に「時効です」とは言えません。まだ時効が成立していない可能性も十分にあります。

2. 民事事件としての時効(損害賠償請求権の消滅時効)について

民事の時効は、加害者に対して精神的苦痛などに対する損害賠償を請求できる権利がいつまで続くか、という問題です。

時効期間:
不法行為(性的虐待)による損害賠償請求権の時効は、原則として以下のいずれか短い方です。

被害者が損害及び加害者を知った時から5年間

不法行為の時から20年間

あなたのケースでの可能性:

「不法行為の時から20年間」については、あなたが小学生低学年の頃の行為から現在まで20年は経過していないと思われますので、この期間はまだ満了していない可能性が高いです。

「損害及び加害者を知った時から5年間」の「知った時」がいつになるかが重要です。

加害者であるお父様のことは当時から認識されていたと思います。

「損害を知った時」とは、単に被害を受けたという事実だけでなく、それによってどのような精神的苦痛や影響が生じているかを具体的に認識した時を指します。性的虐待の場合、被害の影響が後になって現れたり、被害の意味を理解するまでに時間がかかったりすることが少なくありません。もし、最近になって過去の虐待による精神的な影響をはっきりと自覚したのであれば、その時点から5年の時効期間が進行すると考えられる場合があります。

民事の時効についても、まだ成立していない可能性が高いと考えられます。

今後について

時効の問題は非常に複雑で、具体的な状況によって判断が異なります。もしあなたが、刑事的な対応を望む場合(警察に相談するなど)、あるいは民事的な対応(損害賠償請求など)を考えたいのであれば、できるだけ早く専門機関に相談することをおすすめします。

相談窓口の例:

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター: 全国各地にあり、相談、医療的支援、カウンセリング、法的支援など、必要なサポートをワンストップで提供してくれます。「#8891(はやくワンストップ)」に電話すると、最寄りのセンターにつながります。

弁護士: 法律の専門家として、具体的な状況に応じた的確なアドバイスをしてくれます。法テラスや弁護士会の無料相談などを利用することもできます。

警察: 被害の相談や被害届の提出について相談できます。警察署の生活安全課や、性犯罪被害相談電話「#8103(ハートさん)」などがあります。

つらい記憶を思い出すことは非常にお苦しいことと思いますが、あなたは一人ではありません。専門家のサポートを受けながら、今後どうしたいかを考えていくことが大切です。
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この回答へのお礼

両親が離婚した時期くらいまで続いていたのでもしかしたら低学年ではなく5年生くらいまであったような気もします。その場合も難しいでしょうか?

お礼日時:2025/05/08 14:11

刑事事件としては、被害者が18歳になるまで時効は適用されません。

が、この質問の件は、2023年以前なので時効は改正前の規定となります。

小学校低学年頃ということですが、その性加害の内容によって、法改正前としても7年から10年の時効の幅がありますので、時効にかかっていない可能性は充分にありますが。刑事事件としては被害の証拠がないと起訴すること自体が難しい。また、小学校低学年生当時の被害証言も、その証言を裏付ける物証なり根拠がないのであれば証拠能力として極めて低い、と評価されます。

回答としましては、罪に問うのは非常に困難でしょう。

民事については、時効は5年です。が、このご質問の場合、被害者がそれは性行為であると認識する年齢に達したと見做せる時まで、それを延長できる可能性はあります。が、事件同時の法が定める性的合意年齢は13歳(現在は16歳)ですから、その年齢まで時効を延長したとしても損害賠償請求権は消滅しています。

回答としてまして、民事時効は過ぎました。

が、対人的心情的時効というのであれはね、それはあなたの思うように決めればいいんですよ。
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20歳のあなたは、小学生の低学年の頃に父親から受けた、性的虐待が認定され、法律上時効で無ければ、父親から受けた性虐待にどのように対応して処理されるつもりですか。

又、時効だった場合のお考えは如何でしょうか。

又、10年以上前の出来事を何故、今、思い出したかのように父親への憎しみを表出されたのでしょうか。私は、時効の問題よりも今、何故10数年前のことを思い出しているのかがもんだとして考えるべきだと思います。

その理由は、多分あなたは今、ご自分の思うような人間関係だとか勉強・仕事と言った事に、どうも上手くいかない。と、言うように考え孤独になっているのでは、と思います。そして、その原因を小さい頃の父親の虐待が原因のように想われたのだと思います。

もし、私の推測が合っておれば、あなたが今孤独感に苛まされているのは、父親の性的虐待が原因では無い。父親が原因だと言えるのはもっとあなたが若いときです。と、はっきり言えます。原因は、あなたの社会から孤立するものの考え方にあります。社会(人間関係、勉強、仕事を含む)に対して不安と敵対意識を無意識に持っているからです。その帰結が小さい頃の親の虐待につながっているだけです。
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18歳未満の時の被害については、18歳になるまで時効の進行は停止されます。


なので、18歳からカウントし始めて期間内ならまだ時効にはなってません。

強制わいせつや強制性交などは刑事の方は10年以上ありますし、民事で損害賠償を求めるのも5年あるので充分間に合いますね。
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